中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金

令和6年度 第2回公募

適切かつ円滑な価格転嫁を実現するための「パートナーシップ構築宣言」を行い、経営革新計画に基づき、生産性の向上を図り、賃上げに取り組む中小企業者又は小規模事業者の新たな設備投資や人材育成等に要する経費に対し、補助金を交付します。

 経済的環境の変化に対応した経営革新の取組が広がることを通じて、より多くの中小企業者又は小規模事業者が、地域経済を牽引する企業に成長していくことを支援するものです。

対象者

次の要件の全てに該当する者が対象となります。
 (1) 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者又は小規模事業者であること。
 (2) みなし大企業でないこと。
 (3) 法令遵守上の問題を抱えている者でないこと。
 (4) 岩手県税の滞納がないこと。
 (5) 「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、本補助事業の実施期間内・本補助事業完了後も該当しないことを誓約すること。
 (6) 応募申請時点で経営革新計画の承認又は経営革新計画の変更の承認を受けている者。ただし、同計画事業期間の3〜5年の間に、給与支給総額を年率平均2.0%以上増加させる見込みである旨の記載があること。
 (7) 「パートナーシップ構築宣言」を行い、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに登録されている者。
 (8) 岩手県が実施する本補助事業に係るフォローアップ調査等に協力できること。

支援内容

補助対象事業
 次に掲げる全ての事項に該当する事業が対象となります。
 (1) 経営革新計画に記載している「新事業活動」に該当する事業
 (2) 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でない事業
 (3) 補助対象経費が、国(独立行政法人を含む。)、県又はその他の地方公共団体等、他の補助金、助成金等を活用する経費でない事業

補助対象経費
 上記に掲げる事業において、適切かつ円滑な価格転嫁や賃上げ及び生産性向上に向けた設備投資、人材育成及び販路開拓に要する次の区分で定める経費を補助対象とします。ただし、交付決定を受けた日以降に契約(発注)を行い、本補助事業実施期間内に支払いを完了した経費とします。なお、実績報告審査時に対象経費に該当しないと判断される経費を計上されている場合、当該経費は補助対象外となることがあります。

【区分】機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費(店舗改装工事等を外注する場合の経費を含む)、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

補助額
 補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額(千円未満は切り捨て)です。ただし、1件当たり200万円を上限とします。

対象期間

補助金交付決定の日から令和7年2月28日(金曜)まで

実績報告書提出期限

    補助事業完了後30日以内又は令和7年3月10日(月曜)のいずれか早い日まで

問い合わせ先

商工労働観光部 経営支援課 中小企業振興担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5544 ファクス番号:019-629-5549

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