佐賀市販路開拓支援事業補助金(展示会・見本市等出展事業、物産展等催事出店事業)

中小企業等の販路開拓を推進し、産業の活性化を図るため、展示会・見本市等へ出展する場合の費用や物産展等催事へ出店する場合の費用の一部を補助します。

対象者

補助対象事業
・展示会・見本市等出展事業
 販路開拓のため、佐賀県外及びオンラインで開催される展示会、見本市等に出展する事業
・物産展等催事出店事業
 販路開拓のため、佐賀県外で開催される物産展等で、催場に出店し、対面販売、試食販売等を行う事業

補助対象者
以下のいずれかに該当するもののうち、市内に本社又は主たる事業所を有する単独の中小企業者、個人事業者又はその2者以上の者が構成した団体等
(1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項および中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第1条の表中第2項に規定する中小企業者
(2)佐賀県伝統的地場産品振興対策要綱に基づき指定された伝統的地場産品の生産者

支援内容

・展示会・見本市等出展事業
 ・上限額:補助限度額150,000円(開催地が沖縄県を除く九州地方、または中国地方及びオンライン開催の場合は100,000円)
 ・補助率:補助対象経費の2分の1以内
 ・補助対象経費:会場借上料・会場装飾費(机前掛け、パンフレット等)・運搬費・旅費(自動車の燃料費、宿泊費の飲食代を除く)・出展料・コンテンツ制作費(PRビデオ等)・その他市長が必要と認めるもの
・物産展等催事出店事業
 ・上限額:補助限度額150,000円(開催地が沖縄県を除く九州地方、または中国地方の場合は100,000円)
 ・補助率:補助対象経費の2分の1以内
 ・補助対象経費:会場借上料・会場装飾費(机前掛け、パンフレット等)・運搬費・旅費(自動車の燃料費、宿泊費の飲食代を除く)・雑役務費(販売補助員、現地通訳員等の雇用にかかる経費)・その他市長が必要と認めるもの
※補助金の限度額は、年度内に1補助対象者あたり各事業150,000円です。

補助対象外経費
(1)消費税額及び地方消費税額
(2)金融機関等への振込手数料
(3)月給が発生する従業員を販売補助員とした際の雑役務費
(4)展示会等、物産展等の開催期間及び前後泊以外の宿泊費
(5)その他、公的資金の使途として、社会通念上、不適切と判断されるもの

対象期間

交付決定後〜年度内

問い合わせ先

経済部 経済政策課 経営支援係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244

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