松浦市社宅等整備支援補助金

令和6年度

自社の社員のために企業が実施する社宅又は社員寮の整備を支援することで、市内企業における円滑な人材確保及び住環境の改善を目的とする。

対象者

次の各号のいずれにも該当する中小企業及び大企業とする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有する企業
(2) 市税の滞納がない者
※中小企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める者
※大企業
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める定義を超える規模の事業者

補助対象事業及び補助金の額等のその他要件において、「当該社宅・社員寮の入居者の2/3以上は松浦市民であること。」としておりますが、入居者については、可能な限り松浦市民となるようお願いいたします。

支援内容

補助対象経費
・社宅・社員寮の新築工事に係る
(1)建築費
(2)付帯工事費
(3)建物本体に付帯する償却資産の取得費(ただし消費税を除く。)
 補助金の種類
 (1)アパート型
  補助金額
  (1)1室の床面積が20平方メートル以上の場合:1室当たり60万円
  (2)1室の床面積が10平方メートル以上20平方メートル未満の場合:1室当たり40万円
 (2)寮型
  補助金額
  (1)1室の床面積が15平方メートル以上の場合:1室当たり40万円
  (2)1室の床面積が7平方メートル以上15平方メートル未満の場合:1室当たり25万円
・中古住宅の取得費及び社宅・社員寮として供するための改修費(ただし消費税を除く。)
 (1)アパート型
  補助金額
  (1)1室の床面積が20平方メートル以上の場合:1室当たり40万円
  (2)1室の床面積が10平方メートル以上20平方メートル未満の場合:1室当たり20万円
 (2)寮型
  補助金額
  (1)1室の床面積が15平方メートル以上の場合:1室当たり25万円
  (2)1室の床面積が7平方メートル以上15平方メートル未満の場合:1室当たり15万円
その他要件
(1)当該社宅・社員寮の入居者の2/3以上は松浦市民であること。 
(2)補助上限額は、1事業当たり:1,000万円
(3)補助対象経費と補助金額を比較して金額が低い方を補助金として交付する。
(4)関係法令に適合した建築物であること。

問い合わせ先

産業振興課 企業・エネルギー係
〒859-4598
松浦市志佐町里免365番地
電話:0956-72-1111
ファックス:0956-72-2292
産業振興課へお問い合わせ

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