森町創業支援事業補助金

森町では、町内において新規創業する者に対し、その経費を補助することにより、新規雇用の創出、町外在住者の転入、町内居住者の転出抑制、町内業者との取引拡大等を図り、森町の経済振興に資することを目的に、創業に要する一部経費に対して補助金を交付する制度を創設しました。

対象者

※森町に事務所等(事務所、店舗、工場その他事業の用に供する拠点)を設置し、創業する者で、次の要件を満たす者
・中小企業者(中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号又は第5号に該当する者をいう。)として創業しようとする者であること(ただし、別表で定める業種に属する事業を除く)
・許認可等を必要とする創業にあっては、当該許認可等を受けること
・継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められること
・事務所等は1週間あたり2日以上営業すること(だたし、町長が認める場合は、この限りでない)
・事務所等が町内の既存事務所等からの移転でないこと
・事務所等の新築又は改修工事を全て町内業者に発注すること(ただし、町長が認める場合は、この限りでない)
・創業の日に、代表者となる者が町内に住所を有すること
・代表者となる者に町税等の滞納がないこと

支援内容

■補助対象経費
営業の開始にあたり行う事務所等の新築又は改修工事に要する経費
※補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う事務所等の新築又は改修工事の費用については補助対象外となります

■補助率及び交付額
補助率 2分の1以内
補助上限 100万円
※補助対象経費の2分の1に相当する額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額を補助金の額とします

問い合わせ先

商工労働観光課
電話:01374-7-1284

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