忠岡町起業・創業支援事業補助金
◆町内で創業する方を支援します!!
町内で起業・創業する方に対し、新規創業に要する費用の一部を補助します。
対象者
《補助対象者》
・町内に事業所を設け起業・創業する個人又は法人
・税務署への開業届が未提出の個人又は法人
・町税を滞納していないこと。(町外在住の方は、居住地の市町村民税を滞納していないこと。)
・忠岡町暴力団排除条例(平成24年忠岡町条例第1号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと。
支援内容
《補助対象事業》
・風俗営業法の風俗営業に該当する事業でないこと。
・許認可が必要な事業において、許認可を受けていること。
・営利を目的とする事業であること。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
・地域の風紀を著しく害す事業でないこと。
・その他町長が補助が適当でないと判断する事業でないこと。
《補助対象経費》 ※補助事業の開始に必要な経費(消費税含む)を対象とします。
・事業所等の増改築費
・設備及び備品の購入費(事業用車輛を含む)
・広告宣伝費
・試作費
・事業所の地代家賃・契約費用(自宅兼用物件を除く)
・その他町長が適当と認める経費
《補助限度額》
・補助対象経費の2分の1以内の額(千円未満は切り捨て)
・上限10万円まで
問い合わせ先
産業建築課
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805