新規起業者支援事業補助金
令和6年度
市では新規起業者増加による市内経済の活性化を図るために、市内で新たに起業される方を「新規起業者支援事業補助金」により支援します。
対象者
新たに起業される方で、市内に店舗等を設け、丹波市商工会の推薦を受けた方・ただし、チェーン店・フランチャイズ契約による事業、これに類する契約に基づく事業、または他社が行っていた事業を承継する事業は除きます。
2.補助対象業種
小売業、飲食業、サービス業等で、かつ、市が認める業種
※ 対象業種は事前にお問合せの上、ご確認ください。
3.補助要件
・丹波市商工会の経営指導等により推薦を受けた者
・丹波市税を滞納していない者
・営業に必要な許可を取得(見込みを含む。)している者
・店舗等賃借物件の所有者と4親等内の親族でない者
・店舗等賃借物件の所有者と利害関係を有しない者
・暴力団に関係するものでない者
支援内容
補助金額
専ら商業的な活動を日常的に行う店舗等(事務所・倉庫を除く)の賃借料を支援します。ただし、不動産賃料に係る消費税は除きます。
1月当たり賃借料の2分の1以内の額、60,000円を上限とし、最大12ヶ月分を補助します。
問い合わせ先
商工振興課
〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
電話番号:0795-74-1464