空き家活用支援事業
市内の空き家の有効活用と適正な維持管理による空き家の解消を促進し、地域の活性化を図ることを目的として、空き家の居住等に向けた改修工事費の一部を助成します。
- エリア
- 兵庫県たつの市
- 機関
- 兵庫県たつの市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万〜500万円未満
対象者
対象者
1.市内の空き家に10年以上居住しようとする者
2.市内の空き家を所有し、かつ、10年以上賃貸住宅(使用貸借によるものを含む。)として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く。
3.市内の空き家を10年以上事業所として活用しようとする者。ただし、不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く。
対象の空き家
個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家であって、次の1〜3に該当するものとします。
ただし、昭和56年5月31日以前に着工された空き家(以下「旧耐震基準の空き家」という。)にあっては、改修後に、下記の「たつの市空き家活用支援事業実施要綱」別表第1に定める耐震基準を満たすものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものに限ります。
1.空き家の期間が6か月以上であるもの(空き家バンク登録物件を除く。)
2.築20年以上経過したもの
3.台所、浴室、便所の水回り設備の全部又はいずれかが10年以上更新されていないもの
※申請時点で対象物件に引っ越し(居住)されている場合は、空き家ではないため、補助対象外(申請不可)となります。
【対象外の空き家】
上記にかかわらず、次に掲げる区域内にある空き家については、交付対象となりません。
1.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
2.建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
支援内容
補助対象経費
空き家を住宅又は事業所として活用するために必要な改修工事に要する経費
ただし、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となるものに限ります。
補助の金額
下記のとおり ※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
・住宅型 若年世帯又は子育て世帯の住宅
補助率:2/3もしくは3/4
補助金限度額:80万〜225万円
・住宅型 上記以外の住宅
補助率:1/2もしくは2/3
補助金限度額:60万円〜200万円
・事業所型
補助率:1/2もしくは2/3もしくは3/4
補助金限度額:90万円〜337.5万円
詳細は、WEBサイトをご確認ください。
問い合わせ先
都市政策部まちづくり推進課
たつの市龍野町富永1005-1
電話番号:0791-64-3033
FAX番号:0791-63-2594