創業支援補助金
市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。
対象者
補助対象者
本年度中に創業が確実である具体的な計画を有している又は申請時に創業から1年を経過しない小規模事業者で次の1〜6全てに該当する方
1.市内に事業所を設置して事業を行っている。
2.甲賀市商工会の実施する「創業塾」を受講し修了している又は本年度中に修了する見込みである。
3.実績報告までに市内に居住している。法人の場合は市内を本店所在地として法人登記が行われている。
4.市税を滞納していない。
5.許認可を必要とする業種の場合、許可を取得又は取得することが確実である。
6.暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員又はそれらの者と関係をもっていない。
※事業内容によっては、補助を受けられない場合があります。
支援内容
補助金額
・補助対象経費の2分の1以内の額
・限度額:30万円
補助対象経費
●書類作成費
○対象経費
・国内での開業又は法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請資料作成経費
○対象とならない経費
・登録免許税
・定款認証料及び収入印紙代
・その他官公署へ提出する各種証明類取得費用(住民票記載事項証明書、印鑑証明等)
●店舗等借入費
○対象経費
・店舗、事務所及び駐車場の賃借料並びに共益費(1月につき2万円を上限)
・店舗、事務所及び駐車場の借入に伴う仲介手数料
・住居兼店舗及び住居兼事務所については、店舗及び事務所専有部分に係る賃借料
○対象とならない経費
・店舗及び事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等
・火災保険料及び地震保険料
・本人又は三親等以内の親族が所有する不動産に係る店舗等借入費
・交付決定日より前に支払った賃借料
・第三者に貸すための部屋等の貸借料
●設備費
○対象経費
・店舗及び事務所の開設に伴う外装工事及び内装工事費用(住居兼店舗及び住居兼事務所については、店舗及び事務所専有部分に係るものに限る。)
・機械装置、工具、器具及び備品の調達費用(取得価格が5万円以上のものに限る。)
※調達費用にはリース及びレンタル費を含む。
○対象とならない経費
・消耗品
・中古品購入費
・不動産の購入費
・車両の購入費(リース及びレンタルは除く。)
・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用(例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、本補助事業以外の目的に使用できるもの)
・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事等
・既に借用している物に対し交付決定日より前に支払った賃借料
・ソフトウェアの購入費及びライセンス費用
●広報費
○対象経費
・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費及び展示会出展費用(出展料及び配送料)
・販路開拓に係る説明会、商談会開催等費用
○対象とならない経費
創業と関係の無い活動に係る広報費(創業に係る広報費と限定できないもの。)
※なお、消費税及び地方消費税は補助対象外とします。
問い合わせ先
商工労政課
所在地:〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地
電話番号:0748-69-2188
FAX:0748-63-4087