創業スタートアップ応援事業補助金

市内での創業を推進し、地域の活性化や新たな雇用を創出することを目指し、創業されてから2年以内の方や、これから事業を始められる方に支援を行います。

対象者

次のすべてに該当する方を対象とします。
1.申請年度内に創業が確実である具体的な計画を有する者または申請時に創業日から2年を経過しない者
2.市内の事務所または事業所等で事業を行う者
3.本市の創業支援等事業計画における実践型創業塾の受講を修了している者(会社にあっては、会社の代表者が受講を修了していること)
4.個人事業主にあっては、実績報告までに高島市内に住民登録がある者
5.会社にあっては、実績報告までに高島市内を本店所在地として法人登記が行われている者
6.市税に未納がない者
7.暴力団または暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者
(注意)同一補助対象者に対する補助は、1回に限ります。
(注意)次に掲げる事業を営む者は、補助の対象外です。
1.下表に定める業種に分類される事業
2.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
3.その他市長が適当でないと認める事業。

支援内容

〇補助金額
 補助金の額は、補助対象経費の合計金額に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度額とします。ただし、実践創業塾の受講を修了した者は50万円を限度額とします。

〇補助対象経費
1 店舗等改修工事費
2 店舖等借入費
3 設備費
4 広告宣伝費

問い合わせ先

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8514
ファックス:0740-25-8156

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