店舗リニューアル等補助金

市は市商工会と連携し、売上向上や経営改善を目指す事業者を応援します

市では、市内で事業を営み、売上の向上や固定費の削減などによる経営改善を目的に店舗のリニューアルなどを計画している事業者を対象に補助金を交付し、支援します。

エリア
神奈川県座間市
機関
神奈川県座間市
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継設備投資
業種
サービス業卸売・小売業飲食
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.zama.kanagawa.jp/sangyo/sougyou/shogyo/1003455.html

対象者

次の1から3のいずれにも該当する事業者。

1.市商工会の会員であり、市内で1年以上事業を営む事業者。
ただし、申請時点で市商工会の会員でない者であっても、補助事業が完了した日から6カ月以内に市商工会の会員になることを条件に、補助の対象になります。
2.納期限の到来した市税を完納している事業者。
3.小売、飲食サービスまたは生活関連サービス業(日本標準産業分類に規定する中分類56から60および同76から79に分類される事業)を営む事業者。

※次の1〜3のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

1.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者。
2.大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗にて事業を営む者。
3.市外に本社または本社を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者。

支援内容

対象経費
・内外装工事費(内外装工事や設備工事に要する費用)
・事業用設備取得費(内外装工事と一体で設置する備品や機械装置の取得に要する費用)
・広告宣伝費(チラシ、パンフレットもしくはホームページの作成などに要する費用

補助金額
・事業に要した費用の2分の1の額で上限50万円(最低補助経費額20万円)を補助金として交付
※トップランナー基準を満たす設備を導入する場合、事業用設備所得費の補助率は3分の2となります。

必要書類
・補助金交付申請書(第1号様式)
・事業計画書(第2号様式)
・申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し
・市商工会長の推薦書または経営指導を受けていることを証する書類
・当該物件の登記事項証明書または賃貸借契約書の写し
・店舗所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
・工事などの内訳見積書
・建物の現況図面および施工前の店舗内外装の写真

問い合わせ先

産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604 ファクス番号:046-255-3550

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