中小企業ステップアップ補助金

地域の雇用や産業を支える中小企業の生産性向上と持続的発展を図ることを目的に、中小企業が自ら作成した事業計画に基づく取組を支援するために補助金を交付します。

対象者

高浜市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する事業者をいう。以下同じ。)で、下記1〜4すべてに該当する事業者が対象となります。
1.高浜市認定特定創業支援事業に関する証明書の交付を受けたもの
(創業後最初の決算期を経過していない新規創業者のみ)
2.市税を滞納していないこと
3.暴力団員(高浜市暴力団排除条例(平成24年高浜市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号に該当する営業を行っていないこと。次のいずれかに該当する者であること。

支援内容

<補助金額>
?補助対象経費の2分の1以内(上限20万円)

<補助対象事業>
??補助対象者が作成し、支援機関で助言、指導を受けた事業計画を基に申請年度内に市内の事業所で実施する事業です。
※支援機関は以下の通りです。
 ・高浜市商工会
 ・岡崎信用金庫高浜支店
 ・岡崎信用金庫高浜東支店
 ・西尾信用金庫高浜支店
 ・碧海信用金庫高浜支店
 ・碧海信用金庫高浜中央支店
 ・碧海信用金庫吉浜支店
 ・愛知県中央信用組合高浜支店
※事業実施に係る融資を受けている場合は、当該融資について高浜市信用保証料補助金の交付を受けている場合は対象外
※同様の趣旨の他の補助金の交付を受けている場合は対象外

<補助対象経費>
 機械装置等関係費,広告費,ウェブサイト関連費,研究開発費,物件賃借料,物件改装費,委託・外注費等
 ※物件賃借料、物件改装費については新規創業者のみ対象です。

対象期間

※年度内に終了する事業が対象です。

問い合わせ先

高浜市市民部経済環境グル−プ ℡0566−95—9522

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