久御山町創業支援策
令和6年度 ビジネスプランコンテスト補助金/久御山町創業融資利子補給補助金
ビジネスプランコンテスト補助金
令和6年4月1日から令和7年3月31日に新規創業または第二創業を志す人を対象に、町内での創業者または創業希望者のビジネスプランを競うコンテストを開催します。それぞれのビジネスプランをプレゼンテーションし、審査結果から最大3件の補助対象者を決定します。
創業融資利子補給補助金
創業後5年以内の人を対象に、創業時に申し込んだ融資の利子の一部を補給します。申請年度中に5年が経過する人については、5年が経過する月の支払い分までを対象とします。
対象者
両補助金の対象
次の(1)から(10)までの条件をすべて満たす事業者
(1)新規創業または第二創業を行う者であること。
新規創業
・事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始、又は新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。
・既に事業を営んでいる個人又は法人が新たに法人を設立して新事業を開始すること。
第二創業
・事業を営んでいる個人又は法人において、後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに、業種を転換又は新事業・新分野に進出すること。
(2)町内に住所及び事務所(法人にあっては登記)を有する者又は有するこ
ととなる者であること。
(3)新規創業又は第二創業を行う年度以前に京都府中小企業制度融資又は久御山チャレンジスクエア参画金融機関が取り扱う創業を支援することを目的とした融資を利用した者又は利用する予定の者であること。
(4)京都信用保証協会の対象業種・企業規模に該当する事業を行う者であること。
(5)みなし大企業でないこと。(以下のいずれにも該当しないこと)
○発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
○発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
○大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(6)フランチャイズ契約又はこれらに類する契約に基づく事業を行わないこと。
(7)町税等(地方税法附則第 59 条第1項の規定による徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納している者であること。
(8)創業後3年間は久御山町内で事業を継続すること。
(9) 久御山町暴力団排除条例(平成 25 年久御山町条例第 15 号)第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
(10)会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと。
支援内容
〇ビジネスプランコンテスト補助金
内容
創業に関する経費の2分の1に相当する額を補助(上限1創業者あたり100万円)。
〇創業融資利子補給補助金
内容
京都府制度融資と久御山チャレンジスクエア参画機関が取り扱う創業に係る融資の支払利子のうち年利2.0%を上限として補給(上限1回あたり2万5千円)。
対象期間
令和5年1月1日から12月31日の間に支払った利子。同一の事業者への補給期間は連続した24回分まで。
※詳細については WEB サイトをご確認ください。
対象期間
〇ビジネスプランコンテスト補助金
※令和6年4月1日〜令和7年3月 31 日
〇創業融資利子補給補助金
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
問い合わせ先
久御山町役場事業環境部産業・環境政策課(2階)
電話: 075(631)9964、0774(45)3914
ファックス: 075(631)6149