小山町賑わい商業創出事業助成金
小山町中小企業・小規模企業振興基本条例に基づき、豊かで活力ある地域社会の実現を目的として、町民生活の利便性を高め賑わいをもたらす商業を新たに開始する者に対し、小山町賑わい商業創出支援事業助成金を交付します。
対象者
町内に事業所を置き賑わい商業を営む者(交付決定後に要件を満たすこととなる場合を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)起業若しくは事業承継により経営者となる者又は中小企業者等
(2)小山町商工会の会員である者又は交付決定後に会員となる見込みである者
(3)交付申請時において、交付対象者及びその世帯員が町税等を滞納していない者
(4)小山町暴力団排除条例(平成24年小山町条例第3号)第2条第1号及び第3号の
規定に該当しない者
(5)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活
動を行う団体等に所属していない者
(6)他の団体等からこの要綱による助成金と重複する助成金等の交付を受けていない者
支援内容
助成金の額は、交付対象経費の合計に2分の1(別表第2に定める地域で事業を
営む者にあっては3分の2)を乗じて得た額(10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
補助上限額
起業:100万円〜200万円小計
事業承継、第二創業、新分野進出:50万円〜133万円
新商品開発:10万円〜20万円
※詳細な補助上限額については、交付要領をご確認ください。
問い合わせ先
商工振興課 電話:0550−76−6111
FAX:0550−76−2795