立地支援制度

三浦市では、三浦市企業等立地促進条例により、企業等の立地を促進し、本市の経済の発展に寄与することを目的として、本市の産業振興上、特に重要であると認められる指定地域内に立地する企業等に対し、支援措置を講じています。

対象者

◆補助対象事業・補助対象者

□固定資産税等の課税免除
・令和8年3月31日までに立地をすること。
・事業者の投下資本額(立地をするために要した費用のうち、固定資産の取得に要した費用の総額から国、地方公共団体等の補助金、奨励金その他これらに類するものとして交付された額を控除した額をいう。)が1億円以上(土地の取得がない場合は、5,000万円以上)であること。
・納期限の到来した国税、都道府県税、市町村税及び特別区税を完納していること。
・事業内容が本市の経済の発展に寄与し、かつ、まちづくりにふさわしいと市長が認めるものであること。

□雇用奨励金の交付
・令和8年3月31日までに立地をすること。
・納期限の到来した国税、都道府県税、市町村税及び特別区税を完納していること。
・事業内容が本市の経済の発展に寄与し、かつ、まちづくりにふさわしいと市長が認めるものであること。

◆指定対象地域
□三崎漁港(二町谷地区)水産物流通加工業務団地
 三崎五丁目の区域のうち、市長が告示する区域
□旧三崎中学校跡地等城山地区事業用地
 城山町及び三崎一丁目の区域のうち、市長が告示する区域
□三浦市市民交流拠点整備事業用地
 初声町下宮田字長作の区域のうち、市長が告示する区域
□三崎漁港(本港地区及び新港地区)
 三崎五丁目の区域のうち、市長が告示する区域

支援内容

◆補助金額等

□固定資産税等の課税免除
・固定資産税及び都市計画税を立地後5年度分免除

□雇用奨励金の交付
・新規雇用正社員1人につき14万円の雇用奨励金を交付
(注意1)市内在住者を新規雇用正社員として1年以上継続して雇用した場合
(注意2)1事業者につき1回限り

※他、要件により固定資産税等の課税免除などがある場合もあります。

問い合わせ先

三浦市役所 市長室
電話番号:046-882-1111(内線441・442)
ファックス番号:046-882-2836

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