山梨市空き店舗活用促進事業補助金制度
空き店舗活用促進事業補助金とは
商業の活性化や、買物難民問題等の緩和を目的に、空き店舗を活用して新規出店する個人、団体等へ、店舗の改修費・店舗の賃借料に対し補助金を交付する制度です。
- エリア
- 山梨県山梨市
- 機関
- 山梨県山梨市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満
対象者
【条件】
次の条件を全て満たし、上記の認定を受けた事業者が助成の対象になります。
1.山梨市空き店舗活用促進事業補助金の趣旨を理解し、賛同した上で、空き店舗を利用し、営業する者
2.空き店舗を継続して2年以上営業に活用する者
3.空き店舗の活用に当たって、小売業、飲食店その他サービス業を業とする者。ただし、事務所として使用する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
4.通常週3日以上昼間に営業する者。
5.空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではない者
6.山梨市内の店舗を廃業又は休業し、店舗を移転しようとする者ではないこと。
7.山梨市以外の市町村を含む市町村民税の滞納がない者
8.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う、又は行う恐れのある組織の構成員ではない者
※空き店舗バンクの所定の手続きに従い、対象物件を契約した方のみが対象となります。
支援内容
【補助金額】
改修費 25万円(牧丘・三富地域は50万円)
家賃補助 2万円/月(最大12か月)
※ 1、2共に必要経費の2分の1を限度とする
対象期間
交付決定後
問い合わせ先
商工労政課商工労政担当
〒405-8501山梨県山梨市小原西843
山梨市役所 西館 3階
Tel:内線2362,2363