起業サポート補助金
湯沢町で起業する方に対して必要な経費の一部を補助するものです。
※開業届または設立等申告書の提出が済んでいる方は対象となりません。
※申請を予定される方は企画観光課へ事前にご相談ください。
対象者
補助対象者(共通)
・湯沢町内に事業所を設置し通年で営業する事業を、起業する方
・交付申請時点で湯沢町に住民登録を行っている方
・納期の到来した国税、県税、町税及び町の上下水道料金を完納している方
・過去にこの補助金または湯沢町起業支援補助金の交付を受けていない方
・申請者が暴力団等の反社会的勢力またはその関係者でないこと
・生活保護法に基づく受給をしていない方
・湯沢町インキュベーションセンター(湯沢町大字湯沢2882-8 湯沢町商工会館内)に利用登録し、かつ、令和5年度または6年度に「起業創業セミナー」または「起業者向けセミナー」を受講済で、起業に対する知識の習得や事業運営のために十分研鑽した方
個人事業主
・起業後も湯沢町外へ転出する見込みがないこと
・税務署への開業・廃業等届出書を交付決定日から実績報告日までの間に提出できるもの
・開業・廃業等届出書に記載する事業所等の所在地を湯沢町内にするもの
法人
・起業後も本店所在地を湯沢町外に異動させる見込みがないこと
・湯沢町への法人の設立等申告書を交付決定日から実績報告日までの間に提出できること
・法人の設立等申告書に記載する本店所在地を湯沢町内にすること
・会社法(平成17年法律第86号)に基づく法人であること
支援内容
補助金の金額
1.補助率 補助対象経費(税抜)の1/2
2.補助額 500,000円上限
補助の対象となる経費
・事業所の改装費(賃貸物件のみ)
・事業所の賃借料(礼金、不動産取引手数料、家賃支払保証料の対象)
・法人登記にかかわる経費(印紙、登録免許税は対象外)
・資格取得、研修参加、技術指導受入れ等の知識並びに技術取得費
・広告宣伝費
・その他町長が必要と認める経費
問い合わせ先
企画産業観光部 企画観光課
〒949-6192
新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立300番地
電話番号:025-784-4850
ファックス:025-784-3582