商店街店舗リノベーション補助金(空き家等の活用)

商店街店舗リノベーション補助制度

市内の商店街エリア(注1)において、小売商業などを営む目的で空き家等に入居する小売商業者等に対して、当該店舗の改装資金の一部を補助します。

対象者

1.小売商業等を営む目的で空き家等に入居する事業者であること。
2.改装後の店舗で小売商業等を3年以上継続することが見込まれる者であること。
3.補助金の申請に係る空き家等は、申請者が申請した年度及びその前年度内に購入又は賃借した物件であること。
4.当該空き家等の所有者が申請者の同一世帯の者又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないこと。
5.過去にこの補助金の交付を受けたことがない者であること
6.燕市暴力団排除条例(平成24年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
7.市税に未納がない者であること。

支援内容

対象経費
1.内装費
・床、内壁又は天井の張替え、塗替え又は新設
・ふすま、障子、網戸又は畳の張替え又は新設
・床、壁、窓又は天井の断熱
・扉の交換又は新設
・窓ガラス又はサッシの交換又は新設
・カーテン又はブラインドの交換又は新設
・給排水又は給湯設備に関するもの
・衛生設備に関するもの
・電気又はガス設備に関するもの
・換気扇、エアコンの設置
・店用簡易設備のうち、天井、壁、柱などに設置するもので、小売商業等を営む上で必要と認められるもの
・施工に係る解体撤去に関するもの
・外装費
・店舗部分に係る外壁、床の張替え、塗替え又は新設
・看板の設置に関するもの
・施工に係る解体撤去に関するもの

補助率
商店街エリア内の未利用店舗に対する改装費用の2分の1以内(上限150万円)
ただし、 同一入居者において1回限り

問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231

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