石岡市創業支援事業費補助金

新たな創業を検討している方、創業支援を検討している方を応援します!
「自分のお店をもちたいけどどうしたらいいのかわからない」、「会社を設立するために支援を受けたい」。
そんな思いをお持ちの方を、石岡市では関係機関と連携して支援します。
創業の夢を叶える一歩を踏み出してみませんか。

対象者

≪補助対象者≫
 次に掲げる要件のいずれにも該当する方が対象です。
1.創業事業が、補助対象業種であり、これから創業又は創業後5年を経過していない者。
2.当該事業において直接営業に関わること。
3.空き店舗等を購入または賃借して、新たに創業または第二創業を行う者となること。
4.市税を滞納していないこと(他市町村での課税がある場合も含めます)。
5.創業開始日より2年以上、補助事業と同一規模以上の事業を市内で継続する意思があること。
6.特定創業支援等事業により支援を受けたことについて、市長の証明を受けていること。
7.石岡商工会議所または石岡市八郷商工会に現に加入、または補助事業完了日までに加入する意思があること。
8.会議所等の支援を受け創業計画を作成し、創業計画確認書の発行を受けていること。
9.会議所等の助言、指導、融資斡旋等の支援を受け、事業を継続して実施すること。
10.空き店舗等の改修工事は、市内に事業所を有する業者が施工すること。ただし、特殊な内外装の施工や専門的な設備の導入に係る場合は、この限りではありません。
11.法人設立にあたっては、設立後に法人設立等に関する申告を行うこと。

※次に掲げる方は、登録免許税補助についてのみ対象となります。
1.過去に空き店舗等の改修工事により補助金の交付を受けた者で、交付を受けた翌年度から5年を経過していない者。
2.前号の交付を受け、過去に営業し、その後空き店舗等にしていない者。

※上記の要件に関わらず、次に掲げる方は、交付の対象となりません。
1.国、県等と重複する補助金の交付を受けようとする者または現に受けている者。
2.空き店舗等の所有者が、申請者の配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族である者。
3.石岡市暴力団排除条例(平成23年石岡市条例第17号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団の構成員もしくはその関係者またはその利益となる活動を行う者が、補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)または補助事業者が入店する店舗の所有者の役員または経営に事実上参加している者。
4.会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生手続きまたは再生手続きを行っている者。

支援内容

≪補助対象経費≫
 補助の種類   | 内容
 ・改修費補助  |購入または賃貸借契約した空き店舗等に係る内外装の改修工事費用
内装仕上げ、給排水設備、電気設備、塗装、防水、屋根等の改修工事
 ・家賃補助   |賃貸借契約した空き店舗等に係る賃貸経費(敷金、礼金、保証金、権利金、不動産仲介手数料、火災保険料等の直接賃借に要しない経費を除く)
 ・登録免許税補助|株式会社、合名会社等の会社設立時の登録免許税に係る経費

※改修費補助は、補助金交付決定日から当年度末日までに支払いを要する店舗部分に係る経費が対象となります。
※家賃補助は、補助金交付決定日以降に支払い期日が到来した月から通算12ヶ月分が対象となります。
※消費税抜きの経費が対象となります。。

≪補助金交付額≫
 補助の種類 | 指定区域        | 交付額
 ・改修費補助|都市機能誘導区域|中活区域|補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または100万円(限度額)のいずれか低い額
       |        |上記以外|補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または50万円(限度額)のいずれか低い額
       |都市機能誘導区域以外   |補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または30万円(限度額)のいずれか低い額
 ・家賃補助 |市内全域         |1ヶ月につき、補助対象経費に係る総支出額の2分の1以内または5万円(限度額)のいずれか低い額
 ・登録免許税|市内全域         |補助対象経費に要する最低税額の2分の1

※予算額に達した場合は交付終了となります。

問い合わせ先

商工観光課
本庁舎 2階
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
電話番号:(代表)0299-23-1111
     (直通)0299-23-7741
ファクス番号:0299-24-5358

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