龍ケ崎市創業促進事業補助金
本補助金は地域における創業を促進し、産業の振興および雇用の創出を図るため、市内で新たに創業、第二創業(個人または法人代表者の事業を承継して市内で新たに事業を開始すること)する方に対し、予算の範囲内で創業にかかる経費の一部を補助するものです。
※過去に一度でも自らが代表者となり事業を行ったことがある方(個人・法人問わず)は補助対象外となります。
対象者
補助金交付申請時に18歳以上で、3年以上継続して事業を行う意思のある方、かつ創業セミナーなど特定創業支援事業の支援を受け、市から証明書を発行され、補助金交付申請年度内に市内に事業所等を設けて創業、第二創業される方または補助金交付申請時において創業日から1年を経過しない方で、次のいずれかに該当する方。
・個人事業主の方は、市内に居住し、本市の住民基本台帳に記載されていること
・法人の方は、補助金の交付に係る第1年度の事業完了日までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
・UIJターンにより本市で創業等をする個人事業主は、本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されてから3年未満であること
・UIJターンにより本市で創業等をする法人は、その代表が本市に居住し、本市の住民基本台帳に記載されてから3年未満であり、かつ、補助金の交付に係る第1年度の事業完了日までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
ただし、次に掲げる要件に該当する方は、補助対象外となります。
・市税および税外収入金の滞納がある方
・龍ケ崎市企業立地促進条例の奨励金または龍ケ崎市コミュニティビジネス支援補助金の交付を受けた方。または受けようとしている方
・仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でない店舗で事業を行う方。または行おうとしている方
・市外に本店を有する事業者のチェーン店、支店等として創業する方
・第二創業の場合は他の方が行っていた事業を承継して行う事業でない事業を行うこと
・代表者または法人の役員が暴力団等の反社会勢力である場合。また、反社会勢力との関係を有している場合
補助対象事業
認定連携創業支援事業者の支援を受け、事業計画の確実な実効性が確認された事業で次に掲げる業種に該当しないこと。
・農業(農業サービス業・園芸サービス業を除く)
・林業
・無店舗小売業
・金融業・保険業(保険媒介代理業・保険サービス業を除く)
・医療・福祉の医療業のうち病院、一般診療所・歯科診療所
・社会保険、社会福祉・介護事業
・サービス業等のうち以下のもの
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律の規定による許可等が必要な業種、易断所、観相業・相場案内業、競輪、競馬等の競争場・競技団業、芸妓業・芸妓斡旋業、場外馬券売場、場外車券売場等の競輪・競馬予想業、パチンコホール、ビンゴゲーム場、射的場・スロットマシン場、興信所(専ら個人の身元・身上・素行・思想調査等を行うものに限る)、集金業・取立業(公共料金またはこれに準ずるものを除く)、宗教・政治・経済・文化団体等の非営利事業を行う団体
支援内容
補助対象経費
補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに発生した以下に掲げる経費。
創業後に交付申請をする場合は、申請後に発生した経費が対象となります。
なお、国や県その他の機関から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から差し引くこととなります。
・人件費
・創業時に必要な官公庁への申請書類作成に係る経費
・店舗等借入費
・設備費
・原材料費
・マーケティング費
・広報費
補助金額
補助金の額および補助率は、下表のとおり。
補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は切り捨てとなります。
◎UIJターンによる創業(若者による創業)
若者とは、補助金の交付申請時に18歳以上39歳以下の者をいう。
交付要件等 | 交付上限額 |補助率
・第1年度|創業等に係る経費 |100万円|3分の2
・第2年度|店舗等賃借料 上限2.5万円/月| 30万円|2分の1
・第3年度|店舗等賃借料 上限2.5万円/月| 30万円|2分の1
◎UIJターン以外の創業
交付要件等 | 交付上限額 |補助率
・第1年度|創業等に係る経費 | 50万円|3分の2
・第2年度|店舗賃借料 上限2.5万円/月| 30万円|2分の1
・第3年度|店舗賃借料 上限2.5万円/月| 30万円|2分の1
対象期間
補助金の交付の対象となる期間は、年度を単位として最長で創業後3年目となる日が属する年度までとなります。
ただし、年度ごとの申請手続きが必要であり、第1年度の補助金の交付決定を受けた方のみ、第2年度以降の申請が行えます。
問い合わせ先
産業経済部 商工観光課
〒301-8611 茨城県龍ケ崎市3710番地
電話:0297-64-1111
ファクス:0297-60-1584