土浦市中心市街地開業支援事業

空き店舗対策・創業支援

土浦市の中心市街地活性化基本計画で定められた区域内(約118.8ha)の空き店舗を活用して、新たに開業する方を対象として、改装費の一部若しくは家賃の一部を補助いたします。

対象者

主な補助要件
・補助対象区域内で3か月以上事業活動の用に供されていない空き店舗に開業する者。
・1日のうち、午前9時から午後6時までの間に6時間以上営業し、かつ1週間のうち5日以上営業することができること。
・2年以上事業が継続できること。
・土浦商工会議所から事業計画等について推薦を受けられ継続的に経営指導を受けること。・・・等

対象物件
(1)建物の全部若しくは一部がオフィスや事業所として利用することができる空き店舗
(2)商業用施設として店舗の出入り口が道路に面している1階又は2階部分の空き店舗

対象業種
(1)常勤雇用者が2人以上在籍するオフィス・事業所等(学習塾,ダンス教室等)
(2)小売業,サービス業,飲食業

支援内容

【補助対象経費】
  改装費:新規開業しようとする空き店舗の改装工事費(内装工事・外装工事・電気工事空調設備工事等)
  賃借料:新規開業しようとする空き店舗の賃借料(敷金・礼金・共益費等を除く)

【補 助 額】
 改装費:対象経費の1/2以内(限度額50万円)
  賃借料:賃借料の1/2以内(上限10万円/月)で12か月分

問い合わせ先

商工観光課 産業政策係
土浦市役所(本庁舎 3階)
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2702・2703・2704

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