平塚市介護職員等宿舎借上げ支援事業補助金
平塚市では、市内の介護(障害福祉サービス)事業所で就労させるために、市外から職員を雇用し、市内の借上げ宿舎にその職員を移り住まわせてから引き続き6か月経過した事業者に対し、宿舎借上げにかかる費用の一部を補助します。
補助には一定の要件があります。
対象者
次の全てを満たす事業者が対象者となります。
1.災害時における要援護高齢者(障がい者)の緊急受入れに関する協定を平塚市と締結していること。
2.避難行動要支援者緊急受入先施設となる介護事業所又は障害福祉サービスの事業所(以下「介護事業所等」といいます。)を平塚市内に有していること。
3.介護事業所等に就労する職員を平成30年4月1日以降に採用していること。(直接雇用のみ。派遣労働は含みません。)
4.上記職員を雇用するために、市内に宿舎を借り上げていること。(事業者やその代表者、役員が賃貸人であるものは除きます。)
5.当該職員が市外から上記宿舎に移り住み、以降、就労と居住が6か月間引き続いていること。
6.平塚市の市税を滞納していない事業者であること。
支援内容
◆補助金額
宿舎を借り上げるための1月当たり費用の3分の1(上限30,000円)×6か月分
1事業者3戸を上限とします。
1円未満は切り捨てとなります。
敷金、礼金、管理費、共益費等は含みません。
他の機関等から費用の補助がある場合は、それを除いた額に対し補助します。
問い合わせ先
介護保険課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-8790(介護給付担当)/0463-71-5237(介護認定担当)/0463-71-5238(介護保険料担当)
ファクス番号:0463-21-9742