かごしま中小企業DX推進事業費補助金

新型コロナや原油価格高騰等の事業環境変化への対応に加え,企業の成長を促進するため,県内中小企業が取り組むDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に向けたITツールの導入や社内デジタル人材の育成等を支援します。

対象者

補助事業者は,中小企業のうち,次のすべての要件を満たす者。ただし,政治団体,宗教上の組織若しくは団体,その他知事が適当でないと判断するものを除く。

(1)県内に事業所を有すること。
(2)暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。また,次のいずれかに該当する法人その他の団体又は個人でないこと。
ア暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)
イ自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等を利用している者
ウ暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品,その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
エ暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者
カアからオまでに掲げる者の依頼を受けて,補助金の交付を受けようとする者
キアからオまでに掲げる者のほか,補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
(3)県税の未納がない者であること。
(4)政治団体宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(5)DXの推進を補助事業として行う者であること。
(6)ITベンダー又は認定経営革新等支援機関と共同で事業計画書を作成する者であること。
(7)他の制度等により同一事業で補助金又は助成金を受けている者ではないこと。
(8)(1)から(7)までに掲げるもののほか,その他事務局が適当でないと判断する者を除く。

【当該事業における中小企業の定義】
既に鹿児島県内(以下「県内」という。)で事業を営む中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
ただし,次に掲げるいずれかに該当する者は,大企業とみなして補助対象者から除く。
(1)発行済株式の総数又は出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が,役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

支援内容

◆補助上限額及び補助率

補助上限額:200万円
補助率:対象経費の3分の2以内

◆補助対象経費
ITベンダー等と策定した事業計画書に基づくデジタル技術導入や社内デジタル人材の育成に係る経費
(ソフトウェア等購入費,クラウドサービス利用料,機械装置等購入費,試作・改良費,専門家招へい費,研修費等)

問い合わせ先

商工労働水産部産業立地課新産業創出室
電話番号:099-286-2897

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