生駒市サテライトオフィス等開設支援事業補助金

令和6年度

子育てや介護と仕事との両立、副業・兼業の実現、障がい者が活躍しやすい職場づくり等、多様な働き方を積極的に取り入れ推進する事業者を市内に誘致することで、市民の職住近接や従業員のワークライフバランスを実現することを目的とします。本目的を実現し、モデルとなり得るサテライトオフィス等を新設する者に対して、予算の範囲内で最大100万円の生駒市サテライトオフィス等開設支援事業補助金を交付します。

対象者

補助対象者
以下に掲げる要件に該当する者が対象となります。
1.多様な働き方を積極的に取り入れ推進する事業者であり、柔軟な制度の設計及び労働条件・環境の整備を行い、本市における多様な働き方の実現モデルとなり得る者
2.生駒市内に本社又は支店等名称の如何を問わず現に稼働中の事業所機能を有しておらず、市内に新たにサテライトオフィス等を設置する者
3.生駒市外において事業を行い、1人以上の従業員を雇用している者
4.新設するサテライトオフィス等に、生駒市内に現住所を有する従業員又は雇用保険の加入要件を満たさない短時間のパート若しくはアルバイト等を1人以上配置する者
5.生駒市での仕事や暮らしぶりをホームぺージやSNS等で定期的に情報発信する者
6.新設するサテライトオフィス等を転貸借しない者
7.従業員が要綱第5条に規定する補助金の交付申請日以前から入居している生駒市内の住居、オフィス等を新設するサテライトオフィス等としない者

補助対象外要件
下記(1)〜(5)に該当する者は対象外となります。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業の許可又 は届出を要する事業を行う者
(2) 生駒市暴力団排除条例(平成23年3月生駒市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
(4) 市税等を滞納している者
(5) その他市長が不適当と認める事業を行う者

支援内容

補助額
補助対象経費の2分の1(最大100万円)
(ただし、賃借料については10万円/月を限度額とする。)
(注意)
・1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
・補助金の額及び補助対象経費等は上表のとおりとし、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とします。
・ただし運営にかかる経費(賃借料)については、補助対象期間にかかる賃借料のうち、令和7年3月31日までに支払が完了したものに限る。

補助対象経費
・開設等に係る経費(施設整備経費、設備投資費、什器・機器導入費、求人活動費等)
・運営に係る経費(賃借料)
【留意事項】
・補助対象経費として計上する全ての補助対象経費の見積書の提出が必要です。
・補助対象事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行うこと。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できること。

対象期間

交付の決定を受けた日の属する月〜令和7年3月31日                                                                      (ただし、令和7年4月1日以降の賃借契約を締結していない場合は交付対象としない。)

問い合わせ先

生駒市 地域活力創生部 商工観光課
電話: 0743-74-1111 内線(企業立地雇用係:2271) ファクス: 0743-74-9100
E-mail: keizai@city.ikoma.lg.jp

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