大刀洗町創業・新事業展開支援補助金

「大刀洗町創業・新事業展開支援補助金」は、産業の振興、創業の促進及び事業継続の支援を図ることを目的に、町内で創業又は新事業展開をする方に対し、予算の範囲内において事業に要する経費の一部を補助する事業です。

対象者

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者で、次のすべてに該当する方
(1) 交付申請日において本町の住民基本台帳に記録されている者又は移住者である者
(2) 町内に本社、本店又は主たる事務所若しくは事業所を設置し、又は設置することが確実であると認められる者
(3) 大刀洗町商工会等が創業支援事業計画に基づき実施する特定創業支援事業(創業塾、セミナーなど)を受講し、創業支援事業者から修了したことについて証明書の発行を受けた者又は補助金の交付申請年度内にその証明書の発行を受ける予定の者であること。(新事業展開を行う者を除く。)
(4) 創業の日から3年間継続して事業を行う見込みがあり、実績報告日までに大刀洗町商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。
(5) 町税(大刀洗町税条例(昭和30年大刀洗町条例第16号)第3条に規定する税目をいう。)及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(6) 補助金の交付を受けようとする者が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

支援内容

・新規創業
 補助率:補助対象経費×1/2(1,000円未満切り捨て)
     定額加算(複数該当の場合でも最大10万円)
 補助金限度額:50万円
     移住の場合 10万円
     新規正規雇用の場合 10万円
・新事業展開
 補助率:補助対象経費×1/2(1,000円未満切り捨て)
 補助金限度額:50万円

補助対象経費
補助の対象となる経費は、下記のとおりです。
創業までに必要な経費が対象となり、創業後にかかる経費は含みません。
(1) 創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
(2) 店舗等借入費
(3) 事業所等新築工事費(増改築及び改修含む。ただし、住居部分を除く。)
(4) 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費又は補助金交付決定の日から申請年度の属する年度の末日までに係るリース料又はレンタル料に限る。)
(5) マーケティング調査費
(6) 販売促進品等の作成に要する経費
(7) 広告宣伝費
(8) その他町長が適当と認める経費

対象期間

交付決定日から最長で申請年度の3月31日までとなります

問い合わせ先

産業課 農政商工係
電話:(0942)77-6201 ファックス:(0942)77-3063

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