須崎市食品加工継続支援事業費補助金
全国的な食中毒事案への対策強化を図るため、平成30年の食品衛生法の改正により漬物製造業、水産製品製造業等を新たな営業許可業種に位置づけされました。新たに営業許可業種となった事業者が、事業を継続するためには令和6年5月31日までに営業許可の取得が必要になります。
須崎市では事業者が営業許可を取得するために必要な施設整備や機器の導入等に係る費用を支援いたします。
対象者
※下記いずれにも該当するもの
(1)食品衛生法第55条第1項に基づく営業許可業種(水産製品製造業、液卵製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業及び食品の小分け業に限る。)に係る営業を行う事業者
(2)本市に住所を有する個人又は本市に本社を置く法人、若しくは本市に活動拠点を置く地域団体、グループ等であるもの
(3)県税、市税等に滞納がないもの
※令和3年5月31日以前から営業しているもの
支援内容
補助対象経費】
営業許可の施設基準を満たすために必要となる食品加工施設の建築、改修、整備、機器導入等に係る経費(消耗品及び原材料を含む。)
※消費税は含みません。
【補助率・補助金額等】
個別施設 10分の10以内 上限100万円
共同施設 3分の2以内 上限200万円
※補助下限額は個別施設・共同施設ともに10万円です。
対象期間
令和3年6月1日(改正食品衛生法施行日)から令和6年1月31日(補助金施行日前日)までに着手している工事等も補助対象となります。
問い合わせ先
元気創造課
〒785-8601 高知県須崎市山手町1番7号
Tel:0889-42-3951 Fax:0889-42-7320