笠間市創業支援事業
令和6年度
笠間市内の商業の振興による賑わいの創出及び,地域経済の活性化を図るため,市内で創業する者を対象に,新築・改装等の工事費、設備費用、販売促進に係る経費等に対し予算の範囲内で補助金を交付します。
対象者
補助対象者
市に納付すべき税について未納がない者(法人の代表者も含む。)で次の条件をすべて満たす事業者
【創業支援事業】
(1)当該年度内に店舗の新築又は空き店舗等(3か月以上使用されていない店舗等,または建築後1年以上経過している施設)を利用した創業,又は第二創業を行う者
・創業 ア.個人が,笠間市内で新たに事業を開始し又は,新たに法人を設立して当該法人の事業を開始すること。
イ.既に事業を営んでいる個人又は法人が,市内で事業を開始又は,新たに法人を設立して事業を開始すること。
(2)別表に掲げる業種に該当する者(別表参照)
(3)補助対象経費が,市が実施する他の補助制度による補助を受けていない者
【販売促進支援事業】
(1)市内に事業所を持つ個人事業主または法人
(2)創業後3年に満たない者
補助対象となる事業
【創業支援事業】
(1)市内で創業により行う,別表に掲げる業種に該当する事業(別表参照)※創業支援事業のみの要件
(2)3年以上継続が見込まれる事業
(3)年間200日以上開業し,かつ1日あたり3時間以上営業を行う事業
【販売促進支援事業】
(1)市内で創業された事業
(2)年間150日以上開業し、かつ1日3時間以上営業を行っている事業(開業前の場合は事業計画書で確認できること)
補助対象外となるもの
(1)大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件である場合
(2)住宅部分を有する店舗物件で,店舗部分と住宅部分が明確に分離できない場合
(工事等により店舗部分と住宅部分を分離することができるものを除く。)
(3)過去に笠間市市街地活性化事業補助金交付要綱又は,笠間市友部駅前創業支援事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けた者で,補助金の交付を受けた翌年度から5年を経過していない場合
(4)会社更生法,民事再生法に基づく更生手続又は再生手続を行っている者
(5)笠間市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当する者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定する風俗営業である事業
(7)公序良俗に反する事業
(8)フランチャイズ方式で出店する事業
(9)その他市長が不適切と認める事業
別表
業種 |日本標準産業分類において分類された業種区分
・小売業 |各種商品小売業(中分類56)
|織物・衣類・身の回り品小売業(中分類57)
|飲食料品小売業(中分類58)
|機械器具小売業(中分類59)
|その他の小売業(中分類60)
・飲食サービス業 |飲食店(中分類76)
|持ち帰り・配達飲食サービス
|業(中分類77)
・生活関連サービス業|洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
|その他の生活関連サービス業(中分類79)
※小分類795,796は除く
支援内容
補助対象経費
【創業支援事業】
(1)新築,改装等の工事費
(2)店舗等の購入費
(3)設備費(パソコンなどの備品類は対象外となります)
(4)その他市長が特に必要と認めた経費
※上記(1)、(2)についての対象建物は、固定資産税において家屋として課税対象となる建物に限る。
【販売促進支援事業】令和6年度新規!
(1)広告宣伝費
(2)パンフレット等の印刷物作成に係る経費
(3)ホームページ制作に係る経費
補助金の交付額と限度額
【創業支援事業】
・補助対象事業費の2分の1以内の額とし、上限50万円
【販売促進支援事業】
・補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限10万円
※上記の2事業とも、(1)1,000円未満の端数は切り捨てるものとします。
(2)補助金の交付回数は、「創業支援事業」、「販売促進支援事業」補助事業者ごとに1回を限度とします。
対象期間
実績報告
事業が完了したときは,事業完了した日から起算して30日を経過する日,又は令和7年3月14日(金曜日)のいずれか早い日までに,笠間市創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて報告してください。
※令和7年3月14日までに実績報告が提出されない場合は、補助対象外となります。
問い合わせ先
商工課
〒309-1792 笠間市中央三丁目2番1号
電話番号:0296-77-1101
ファクス番号:0296-77-1146