富津市奨学金返還支援事業補助金
奨学金返済者の経済的負担を軽減するとともに、市内中小企業等の人材確保と若年者の市内中小企業者等への就職促進を目的に、従業員の奨学金返還を支援した額の一部に補助金を交付します。
対象者
次のいずれにも該当する事業者が補助対象です。
1.次のいずれかに該当する中小企業等
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第二種社会福祉事業を行う社会福祉法人
(3)社会福祉法第2条に規定する第二種社会福祉事業を行う特定非営利法人
(4)医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(5)私立学校法(昭和24年法律第270条)第3条に規定する学校法人
(6)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所
(7)学校教育法第22条に規定する幼稚園
(8)その他市長が必要と認めるもの
2.市内に事業所を有すること
3.奨学金返還支援制度を設け、対象となる従業員に対して支援を行っていること
4.市内の事業所において対象となる従業員を雇用した日から引き続き従業員として雇用していること
5.市税の滞納がないこと
6.富津市暴力団排除条例(平成24年富津市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団等でないこと
7.事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類するものでないこと
◆対象従業員
次のいずれにも該当する従業員(対象従業員)が、当補助金の対象となります。
補助対象者は、対象従業員の奨学金返還を支援した場合に、補助金の交付を受けることができます。
1.令和6年4月1日以降に採用された者
2.補助金の交付を受けようとする年度の3月31日において30歳未満である者
3.雇用された日から交付申請を行う日まで引き続き市内に住所を有する者
4.奨学金の返還について、公的機関からの支援を重複して受けていない者
5.市税の滞納がない者
6.役員その他事業主と利益を一にする地位でない者
7.補助金申請者が個人事業主の場合、同居している親族でないこと
※勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められるものを除く
支援内容
◆補助金額・期間
補助金の額は、補助金の交付を受ける年度に対象従業員に対して返還支援をした額の2分の1です。
また、対象従業員1人につき年額100,000円を上限とし、1事業者あたり年額300,000円が上限です。
期間は、対象従業員1人につき、補助金交付申請に係る返還支援を開始した日から最長5年間です。(年度ごとに申請が必要です。)
問い合わせ先
富津市役所教育部(教育委員会)教育総務課
電話: 0439-80-1340
ファクス: 0439-80-1353