中山間地域商業機能維持支援事業費補助金

〜中山間地域の空き店舗等へ出店される方を支援します!!〜

中山間地域の空き店舗等を活用して出店する事業者を市町村と連携して支援することで、地域に不可欠な店舗の存続を図り、地域住民の生活環境の維持・向上につなげます。

対象者

中山間地域(※1)のうち、商店街等以外の地域において、空き店舗等(※2)を活用して出店する、個人・法人等で下記の要件を満たす方
①出店しようとする店舗が、自己所有の店舗でないもの
②店舗所有者と事業実施主体とが、同居の親族、出資額50%を超えるいわゆる親子会社等密接な関係にないもの
③国税、都道府県税及び市町村税を滞納していない方
④許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得している方
⑤出店計画について、事業計画書、簡易資金繰り予定表等の内容をもとに県の中小企業診断士が実施する経営指導を受け入れる方
⑥出店計画策定及び出店後において、商工会・商工会議所等の経営サポートを受ける方
※1 中山間地域:過疎地域持続的発展支援特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の規定範囲をいう
※2 地域に活用できる店舗がない場合は、空き家も対象とする

支援内容

補助の対象事業
 中山間地域の空き店舗等を活用して、市町村長が地域に不可欠と認める小売業、飲食業又はサービス業を行う事業で、地域の商業機能の維持・発展に資する事業

補助対象経費
【店舗改装費】
(ア)
・内外装整備は必要最小限度のもの
・店舗構造の変更、華美な装飾等は対象外(建築確認が必要となる大規模修繕費、建
物の構造及び床面積の変更に伴う工事に要する経費は対象外)
(イ)
・事業に必要な設備・備品購入費
(ウ)
・家賃は最大6ヶ月分とし、交付決定後の翌月からとし、当該年度期間内とする。ただし、
家賃前払い分は対象経費に含む

・補助率:補助対象経費の1/4 ※市町村負担額:1/4以上

(補助限度額)
120万円

問い合わせ先

〒780−8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号
高知県商工労働部経営支援課 商業流通担当
TEL:088−823−9679 FAX:088−823−9138
E-mail:150401@ken.pref.kochi.lg.jp

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