京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金
京田辺市中小企業売上拡大等支援事業補助金制度
京田辺市では物価高騰の影響にも負けず、市内中小企業者のみなさまが積極的に売上を伸ばすための取組や費用削減を行う取組を支援します。
対象者
補助対象者
(1)物価高騰の影響を受けている市内に住所等を有する中小企業者
法人:市内に事業所を有し、法人市民税を納めていること
個人:市内に住所を有すること
注1)事業開始1年以内の法人については、法人市民税の納付は要件ではありません。
注2)京田辺市外に住所を有する個人事業主は補助対象外となります。
(2)市税の滞納のない者
(3)京田辺市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でない者
(4)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律第2条第5号に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条13条の接待業務受託営業を行っていない者
(5)物価高騰の影響を受けている者
(6)営業に関して必要な許認可等を取得している者
小規模事業者:中小企業のうち、商業・サービス業は従業員5人以下、製造業・その他業種は従業員20人以下の事業者を指します。
注)社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合(農業協同組合、生活協同組合等)、有限責任事業組合は対象外です。(農業法人については、「会社法の会社または有限会社」に限り対象となります。)
支援内容
補助率:(1)中小企業・・・補助対象経費の1/2以内
(2)小規模事業者・・・補助対象経費の2/3以内
補助金額:最大20万円(千円未満は切り捨てます)
対象事業・経費例
・事業実施計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取り組みにかかる事業
・のぼり旗等の作成経費
・新聞、その他雑誌等の掲載に係る費用
・集客増加を目指す店舗等の修繕経費・備品等の購入経費
・省エネ対策等のコストダウン対策に関する事業
・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新など
・固定客を生み出すようなイベント事業
・売り出し等のチラシ、イベント等のノベルティ製作に係る経費
・サイバーセキュリティ対策に関する事業
・ウイルス対策ソフトの導入経費など
・その他、京田辺市商工会がこの補助事業の趣旨に合致した取組であると確認した事業
注)他の補助金を利用した場合は対象外となります。
補助対象外となる経費
消耗品(事務用品など)、汎用性があり目的外使用となり得るものの購入費(パソコン・タブレット端末やその周辺機器、コピー機・電話機等の通信機器、空気清浄機など)、リースやレンタル料などのランニングコスト、人件費・家賃・電話代・光熱水費等の固定経費、燃料費、開業の準備費用、福利厚生に係る経費、仕入れに係る経費、損失補てん、借入に伴う支払利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、自己のスキルアップ等の研修費、その他補助金の使途として社会通念上不適切と認められる費用
対象期間
交付決定後〜令和7年3月14日(金)まで
問い合わせ先
京田辺市役所経済環境部産業振興課
電話: (産業支援)0774-64-1364(商工観光)0774-64-1319
ファックス: 0774-64-1359
電話番号のかけ間違いにご注意ください!