企業立地促進事業
企業立地促進事業
企業立地促進のための優遇制度を設けております。
企業立地促進条例による奨励金(新設及び増改築)
企業立地の促進および雇用機会の拡大を図ることを目的として、新規に立地する企業や生産施設などの規模拡大を目的とした増改築を行う企業に対して、奨励金を交付します。
企業立地促進条例による奨励金(本社等移転)
企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図ることを目的として、本社等移転を行った企業に対して奨励金を交付します。
- エリア
- 栃木県佐野市
- 機関
- 栃木県佐野市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
企業立地促進条例による奨励金(新設及び増改築)
対象業種
製造、開発、加工、修理、物流、研究などを営む企業
立地先
1、公共団体等が開発造成した工業団地
2、次のいずれも満たしている場所
・都市計画法に規定する準工業地域、工業地域又は工業専用地域
・敷地面積が10,000平方メートル以上(増改築の場合は、面積要件なし)
3、次のいずれかの場所
・地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)に基づき定める土地利用調整区域
・出流原PA周辺総合物流開発整備事業に関する基本構想書に基づく産業振興エリアの区域内
適用要件
新設の場合
・投下固定資産(土地、家屋又は機械設備等)の一部又は全部を取得
・投下固定資産の取得額が2億円以上(全部取得)
・投下固定資産の取得額が1億円以上(一部取得)
・常時雇用する従業員の数が10人以上
・用地を取得又は貸借した日から3年以内に工場等の操業開始
・市税に滞納が無い
増改築の場合
・生産施設等の規模を拡大すること
・投下固定資産の取得額が5,000万円以上
・増改築を行った部分において工事終了後6カ月以内に操業開始
・市税に滞納が無い
企業立地促進条例による奨励金(本社等移転)
対象
本社等移転を行った企業(次のいずれかを行った企業)
1.市外に本店登記をしている企業が、佐野市に本店登記とともに本社を移転する
2.本社機能(企業の各事業所、各部門又は企業内活動を統括する実質的な中枢機能)を有する事業所を設置する
3.研究開発機能(事業に関する研究、製品等の開発若しくは試験研究又は試作品の製造等を行う)を有する事業所を設置する
日本標準産業分類に定める業種のうち、大分類D〜Oに規定する業種
ただし以下の業種は除きます。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬、処理又は処分に係る事業及びこれに関連する事業
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第3条に規定する都道府県公安委員会による許可を要する事業及びこれに関連する事業
要件
会社法第2条第1号に規定する会社であること
本社等移転を行ったこと
常時使用する従業員の数が10人以上であること
過去に本社等移転にかかる奨励金の交付を受けていないこと
支援内容
企業立地促進条例による奨励金(新設及び増改築)
交付期間
操業を開始した日の属する年度の翌年度(操業開始が1月から3月の場合は翌々年度)から
5年間
交付額
取得した投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税相当額(1万円未満切捨て。上限10億円)
企業立地促進条例による奨励金(本社等移転)
交付期間
本社等移転があった日の属する事業年度の翌事業年度以降において、市に提出される確定申告書に記載する月数が初めて12月となる事業年度から連続する5事業年度。
解散、廃止等により市での営業活動を行わなくなった場合は、その日の属する事業年度までとする。
交付額
佐野市に提出する法人市民税確定申告書に記載し、年間を通して市に納付する法人市民税額に相当する額(1,000円未満切捨て。上限3億円)
問い合わせ先
産業文化スポーツ部企業誘致課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-7031
ファクス番号:0283-20-3029