裾野市移住・就業支援金
東京圏(東京、千葉、埼玉、神奈川)から市内に移住し、県が選定した中小企業等に就職をした人、テレワーク移住をした人などを対象に支援金を支給します。
支援金制度に関する問い合わせ・相談に随時対応します。
「予算の範囲内」での支給となります。
そのため、申請状況によっては「支援金の支給時期が変更する」「支援金の申し込みを締め切る」場合があります。
- エリア
- 静岡県裾野市
- 機関
- 静岡県裾野市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 50万円〜100万円未満100万〜500万円未満その他
対象者
移住元の要件
次のいずれにも該当する人が対象となります
1.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内へ通勤」していた人
2.移住する直前に、連続して1年以上、「東京23区に在住」または「東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内へ通期」していた人
移住先の要件
次のいずれにも該当する人が対象となります
1.平成31年4月1日以降に移住したこと
2.支援金の申請時において、移住後1年以内であること
3.市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
(注釈) 2.の規定は、令和6年3月31日以前に移住した人は「移住後3カ月以上1年以内」とする
就業に関する要件
一般の場合
1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.就業先が、支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に就業していること。
5.上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(注釈) 4.の規定は、令和6年3月31日以前に移住した人は「当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること」とする
専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において就業していること
3.当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(注釈) 2.の規定は、令和6年3月31日以前に移住した人は「当該法人に連続して3か月以上在職していること」とする
テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
2.デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
本事業における関係人口に関する要件
移住前に市、観光協会、商工会等が主催する地域活性化事業に1回以上参画(主催者から参画したことを証明する書類を受けた場合に限る。)し、移住後も地域課題解決のために連携して活動する意欲のある人
起業に関する要件
起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること
支援内容
支援金の金額
・単身での移住の場合:60万円
・2人以上の世帯での移住の場合:100万円
・18歳未満の世帯員一人につき、100万円加算
問い合わせ先
ふるさと納税強化対策室
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1803
ファクス:055-993-3607