伊東市移住就業支援事業補助金

令和6年度の伊東市移住就業支援事業補助金の申請受付を開始いたしました。
申請期間は、令和6年4月17日(水曜日)から令和7年1月17日(金曜日)となります。

対象者

申請時において、次の「1 移住元要件」と「2 移住先要件」の両方を満たす方が補助金の対象者となります
1 移住元要件
次の(1)と(2)の両方を満たす方
(1) 次のア、イのいずれかに該当
 ア 伊東市へ移住する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区内に在住していたこと」
 イ 伊東市へ移住する直前の 10 年間のうち通算5年以上 かつ 移住する直前に連続して1年以上、「東京 23 区以外の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内の法人等への通勤をしていたこと」
(2) 次のア〜エの全てに該当
 ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 イ 日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等若しくは定住者のいずれかの在留資格を有するもの若しくは特別永住者のいずれかであること。
 ウ 移住する直前に住所を有していた市区町村において、最近1か年度市区町村税を滞納していないこと。
 エ その他市長が不適当と認めた者でないこと。

2 移住先要件
次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方
(1)『 ①の要件を満たす移住、かつ、②の要件を満たす就業』
(2)『 ①の要件を満たす移住、かつ、③の要件を満たす就業』
(3)『 ①の要件を満たす移住、かつ、④の要件を満たすテレワーク』
(4)『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑤の要件を満たす関係人口』
(5)『 ①の要件を満たす移住、かつ、⑥の要件を満たす起業』
① 移住に関する要件
 次のア、イの両方に該当する必要があります。
 ア 補助金の申請時において、移住後1年以内であること。
 イ 伊東市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
② 就業に関する要件(一般の場合)
 次のア〜キの全てに該当する必要があります。
 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 就業先が、静岡県その他の都道府県が補助金の対象とする就業先としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。
 ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
 エ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において、
  (ケース1)令和5年9月14日以降の転入者の場合は、当該中小企業等に就業していること。
  (ケース2)それ以外の転入者については、当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
 オ イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
 カ 就業する中小企業等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
③ 就業に関する要件(専門人材の場合)
 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して令和3年3月1日以降に就業し、次のア〜オの全てに該当する必要があります。
 ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
 イ 週 20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において、(ケース1)令和5年9月14日以降の転入者の場合は、当該中小企業等に就業していること。
 (ケース2)それ以外の転入者については、当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
 ウ 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
 オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
④ テレワークに関する要件
 次の全てに該当する必要があります。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務をを引き続き行うこと。
 イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。
 ウ 勤務日数の5分の1を超えて勤務先の部署に通勤していないこと。
 ※法人経営者や個人事業主の方は、担当課に個別に御相談ください。
⑤ 関係人口に関する要件
 次の全てに該当する必要があります。
 ア 移住時に40歳未満であること。
 イ 伊東市の団体と関わりを有し、移住直前の1年間で4回以上地域の活動に関わったこと。
 ウ 次の(ア)(イ)のいずれかに該当すること。
 (ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて本市内の企業等に就業 し、かつ、申請時において当該企業等に連続して3か月以上在職し ていること。
(イ) 本市内で新規に起業し、開業の届出をしていること。
⑥ 起業に関する要件
 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること(起業支援金の詳細については、起業支援金事務局「(公財)静岡県産業振興財団 054−254-4511」へお問い合わせください。)。

支援内容

補助金額
・単身での移住の場合 60万円
・2人以上の世帯での移住の場合 100万円
・18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合
  <令和5年4月1日以降の移住者>18歳未満の者一人につき100万円を加算

問い合わせ先

企画課 企画政策係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1061・1062

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