茂原市創業支援補助金
茂原市では、市内で新たに創業しようとする方に対し、予算の範囲内での助成を実施しております。取り組み内容や補助率等につきましては、以下のとおりとなりますので、ぜひ、ご活用ください。
※ここでいう創業、創業の日、並びに事業所とは、次のいずれかに該当する場合を言います。
・事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに事業を開始する場合
・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、事業を開始する場合
・創業の日とは、個人事業者にあっては開業の日、法人にあっては法人設立の日とする
・事業所とは、事業の用に供する事務所、店舗、工場等のことを言う
対象者
◆補助対象者
補助金の対象者となる方は、次の要件を満たす方になります。
1.市内において補助金の申請年度内に創業を行う方、または申請時に創業の日から5年を経過しない方
2.創業の日に市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている個人事業者、または市内を本店所在地とした法人登記が行われている法人
3.市内に事業所等を設置し、または設置しようとしている方(仮設または臨時の店舗等その設置が恒常的でないものを除く)
4.創業した後において、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号もしくは第5号または第3項第1号、第2号もしくは第6号に規定する業種を営んでいる方
5.茂原商工会議所が実施する創業相談を受け、事業支援が必要として当該会議所が認めた方
6.「茂原市創業支援等事業計画」に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明書を交付された方(※)
7.この要綱に基づく補助金の交付を受けていない個人事業者(法人にあっては代表者)
支援内容
◆補助金の額
補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
限度額:30万円
◆補助対象経費
補助対象経費は、補助金の交付決定年度内の創業に係る経費で、交付決定日から創業後5年を経過しない日までに要した創業に係る経費のうち、次に掲げるものが対象となります。
・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・店舗等借入費
・設備または備品購入費
・マーケティング調査費
・広報費
問い合わせ先
茂原市役所経済環境部商工観光課
電話: 0475-20-1528
ファクス: 0475-20-1604