知立市商工業活性化補助金

(受付を開始しました)

市内の事業者が行う合理化・効率化、拡充を図る事業に要する経費の一部を補助します。
初回申請、または前回申請年度の翌々年度の末日を経過した事業者が対象です。
令和4年度・令和5年度に同補助金交付を受けた事業者は申請できません。

対象者

対象となる事業者
以下の項目すべてに該当する場合、対象となります。
・申請事業が補助対象として適当であると知立市商工会に確認された者。
・事業規模として、常時使用する従業員の数が、商業・サービス業を営む事業者は10人以下、商業・サービス業以外の業種を営む事業者は常時使用する従業員の数が40人以下であること。ただし、サービス業のうち宿泊業・娯楽業を営む事業者は40人以下であること。 ※従業員とは週30時間以上勤務する労働者をいう。
・令和6年6月3日時点で開業しており、その営業実態が確認できること。
・これまでに本補助金の交付決定を受けていないこと。
 もしくは、過去に交付決定を受けた事業者にあっては前回交付決定を受けた年度の翌々年度の末日を経過していること。
・市税の滞納をしていないこと。
・宗教活動又は政治活動を目的として事業を営むものでないこと。
・知立市暴力団排除条例(平成24年知立市条例9号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

支援内容

交付金額
対象経費の2分の1を補助します。ただし上限50万円(千円未満切り捨て)。
令和4年度・令和5年度に申請された事業者は申請できません。

対象経費
交付決定日から令和7年1月31日(金曜日)までに行った事業に要した以下の費用。
・機械装置等費:事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
・広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等の作成、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
・外注費:展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝礼、専門家旅費、設備処分費、委託費に該当しない費用で、業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費

※補助対象経費について、国、県その他行政機関等による補助制度の対象経費と重複している場合は対象外です。
※令和7年2月1日(土曜日)以降に行った事業に要した費用は対象外となります。

対象期間

交付決定日から令和7年1月31日(金曜日)まで

問い合わせ先

経済課 商工観光係
〒472-8666
愛知県知立市広見3丁目1番地
市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125
ファックス:0566-83-1141

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