市中小企業等生産設備導入事業費補助金(リース補助金)

 市内中小企業などの生産性の向上を図るため、生産設備をリース契約により導入した企業に対し、その費用の一部を補助します。

対象者

補助対象者
 市内に事業所を有している事業者

補助対象事業
 導入する生産設備(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に掲げる機械および装置で製造用のもの)の1件当たりの物件価格が、リース契約時において500万円以上であること
 平成29年4月1日以降に締結したリース契約が対象

補助対象外事業
 次のいずれかに該当するものは補助対象事業としません。
 1.リース契約に、解約の申入れをすることができる旨の定めがある事業
 2.リース契約が、再リース契約である事業
 3.リース契約が、親会社、子会社又は関連会社との間におけるリース契約である事業

支援内容

補助額
 補助対象経費×2%×3月末日までに支払ったリース料金に係る期間の日数/365日
 補助限度額…100万円(1年度)

補助対象経費
 補助対象事業に係るリース契約料のうち物件価格の額(残存価格を設定した場合は、物件価格から残存価格を控除した額)

対象期間

補助対象期間
5ヵ年

問い合わせ先

観光経済部商工課工業係
電話番号:0288-21-5136
ファクス番号:0288-21-5121

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