令和6年度 市内事業者事業刷新支援事業補助金

市域事業者が倒産の回避や雇用を守ることを目指しながら業態転換や新事業への挑戦等、新たな取り組みについて補助金を交付します。
市内事業者事業刷新支援事業は、様々な制度変更や物価高、人手不足など、変化し続ける経済社会において、存続のために模索する市域事業者の倒産回避や雇用を守ることを目指します。
市域事業者自身が、自社の経営を見直し、業態転換や新事業への挑戦等、新たな取り組みに要する経費の一部を支援することにより、那覇市中心市街地をはじめとした市内事業者の生産性向上と持続的発展、ひいては沖縄経済の振興を目的とします。

対象者

補助の対象者は市内事業者であって、以下のいずれにも該当するものとする。
(1)創業から1年を経過している事業者であって、事業活動を継続するため、既存業務の業態転換及び新事業への挑戦を行おうとする者
(2)那覇市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、那覇市が警察署等に照会することについて承諾できること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)同一会計年度内に補助金の交付を受けていない者、また、国・県の実施する類似事業(持続化補助金や事業再構築支援事業等)の交付を受けていないもの。
※これまで交付を受けている事業者も対象とするが、採択された事業と同一の内容と認められる内容については対象外とする。
(5)事業完了後に、アンケート等の調査への協力が可能な者。

◆対象事業
市内事業者が事業活動を継続するために行う取り組みであって、以下のいずれにも該当するもの
(1)既存事業の業態転換や新事業への取り組みであること。
※「那覇市事業刷新支援事業の事業要件」(PDF:689KB)を参照
(ホームページのリンクよりご覧ください)
(2)金融機関等と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること。
(3)総事業費が150万円未満であって、類似事業(小規模事業者持続化補助金・事業再構築補助金等)の対象にならないこと。
ただし、事業費が150万円以上であったとしても、類似事業の対象とならない事業であると認められる場合は対象とする。
(4)地域経済の振興に資する事業であること。

支援内容

◆補助金額・補助率
総事業費の2/3以内、限度額100万円未満とし、予算の範囲内(千円未満切り捨て)とする。

◆提出方法
3提出書類を揃えて、窓口へ持参または下記の提出先へ郵送すること。
〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1 那覇市役所本庁舎6階
那覇市 経済観光部 商工農水課 宛
「市内事業者事業刷新支援事業 申請各種書類在中」 とすること。
※1 特定記録郵便又はレターパックで送付すること。
問い合わせ先:那覇市商工農水課産業政策グループ(098-951-3212)

問い合わせ先

那覇市泉崎1丁目1番1号 那覇市役所 本庁舎6階
那覇市経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
TEL:098-951-3212 メールアドレス:K-SYOU001@city.naha.lg.jp

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談