起業家支援事業補助金

市内産業の振興及び活性化を図るため、市内で新たに起業したかたに対し、その起業に要する費用の一部を補助する制度です。

対象者

市内において起業したもので、次のいずれにも該当する者

1.令和5年4月1日以後に起業したもので起業の日から起算して、1年6か月を経過しないもの。
2.市内に事業所等を設置し、または設置しようとするもの
3.市内において事業計画を有するもの
4.個人事業主にあっては市内に居住し、住民基本台帳法に規定する住民基本台帳に登録されているもの
5.市町村税を完納しているもの
6.許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可を受けているもの
7.産業競争力強化法による第2条第31項に規定する特定創業支援等事業(注1)による支援を受けたもの
注1:特定創業支援等事業とは、蓮田市商工会、公益財団法人埼玉県産業振興公社が行う、創業相談、創業セミナーにおいて、1カ月以上かつ4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する専門家のアドバイスをそれぞれ受け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明を蓮田市長から受けた者のことです。

◆補助対象事業
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(注2)で、次のいずれにも該当しないもの

1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当する事業又は法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業
2.フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
注2:農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)を除く業種。

支援内容

◆補助率
補助対象経費の2分の1以内

◆補助上限額
 30万円まで
注3:1,000円未満の端数は切り捨て

◆補助対象経費
1.設備費:事業所等の運営に係る設備等の導入・改修に要する費用
2.備品購入費:事業実施に必要な一般的な機械器具の購入に要する費用(消耗品費は除く。)
3.広告宣伝費:広告、チラシ等の製作費用及び配布に要する費用
4.登記費:個人事業者にあっては商号登記に要する費用。法人にあっては設立登記に要する費用
5.賃借料:事業所等の賃借料(駐車場は除く)

◆申請方法
蓮田市起業家支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、申請期限までに商工課へ申請してください(本申請の前に商工課へご相談ください)。

問い合わせ先

所属課室:商工課商工観光担当
埼玉県蓮田市大字黒浜2799番地1
電話番号:048-768-3111
内線:236

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