漬物製造等事業継続支援事業補助金
令和6年度
食品衛生法(昭和22年法律第233号)の改正に伴い、漬物製造などの事業継続が困難な事業者を支援し、地域農業および関連産業の下支えを図るため、農産物加工品の製造の事業継続に係る経費の一部を補助します。
- エリア
- 秋田県横手市
- 機関
- 秋田県横手市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
補助対象者
農産物加工品の製造および販売を行う市内の事業者
補助対象事業の要件
1.食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)または秋田県食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例54号)に定める基準を満たすための事業であること。
2.横手市産の農産物などを原材料とすること。
3.整備、改修の年度および翌年から3年間の漬物など製造販売額が維持されること。
4.当該事業に対し、他の機関(国・県など)から補助を受けていないもの。
支援内容
補助率および補助上限
市は、毎年度、予算の範囲内において、次の補助率および補助上限により補助します。
・40万円を上限とし、対象経費(消費税を除く。)の10分の4以内
※千円未満切捨て
※交付決定前の事業着手は、補助の対象としません。
補助対象経費
食品衛生法、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)または秋田県食品衛生法施行条例(平成12年秋田県条例54号)に定める基準を満たすための施設の新設若しくは改修または設備の導入に係る経費。
※食品衛生責任者の資格取得など、営業許可取得および届出に係る事務経費は対象外。
対象期間
交付決定の日から、令和7年2月末日までに完了するようにしてください。
問い合わせ先
農林部食農推進課ブランド推進係
〒013-0354 秋田県横手市大雄字狐塚253番地(横手市園芸振興拠点センター)
電話:0182-35-2267 ファクス:0182-52-2727