うたしない福祉関連事業従事者移住支援金

市内の福祉施設に就業し、定住のため歌志内市に転入する方(世帯)を支援します 移住前にご相談ください

 本市では、市内の福祉施設等の人材確保、移住者の増加による地域活力の向上を図るため、定住する意思をもって転入する世帯が、支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において「福祉関連事業従事者移住支援金」を交付します。
 くわしくは、お問い合わせください。

エリア
北海道歌志内市
機関
北海道歌志内市
種別
給付金・支援金
分野
その他雇用・人材
業種
医療・福祉
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他大企業個人
支援規模
100万〜500万円未満その他
URL
https://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00004132.html

対象者

<対象者の要件(詳細)>
(1) 移住等に関する要件
ア.移住する直前に、連続して1年以上、市外に居住していたこと。
イ.令和6年4月1日以降に移住したこと。
ウ.申請日から5年以上市内に居住する意思があること。
エ.60 歳未満(60 歳に達する日以後最初の3月 31 日までの間にある者)であること。
オ.日本人、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(2) 世帯に関する要件
ア.世帯員全員が令和6年4月 1 日以降に移住したこと。
イ.税を滞納していない世帯であること。
(3) 就業に関する要件
ア.交付対象者が福祉施設等に就業し、その勤務地が市内に所在すること。
イ.交付対象者が公共職業安定所、又は市長が認める機関等で紹介されている求人に対して応募したこと(令和6年3月 31 日以前から福祉施設等に在職している方は除く)。
ウ.交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている福祉施設等への就業でないこと。
エ.週 30 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
オ.就業先の福祉施設等に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
※ 職種の制限はありません。

<対象となる福祉施設等>
市内の養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、救護施設、訪問介護事業所、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所、通所介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、サービス付き高齢者住宅、社会福祉協議会

支援内容

<交付金額>
移住支援金基本額:1世帯あたり 100 万円
子育て世帯加算:子ども一人あたり 20 万円
※「子育て世帯」4 月 1 日時点で 18 歳未満の子、又は妊娠中であって、母子健康手帳の交付を受けている者を含む世帯
≪例 子どもが 2 人の親子世帯の場合≫
基本額 100 万円+子育て加算 20 万円×2人=140 万円

対象期間

※令和6年4月1日以降に移住した方が対象となります。

問い合わせ先

歌志内市役所 保健介護課 保健介護グループ
TEL 0125-74-6616
メール hoken.kaigo@city.utashinai.hokkaido.jp

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