「まちなか創業空き店舗活用事業」補助金
起(創)業を行う方に対して、必要となる経費の一部を補助します。
新規出店者の方が商店街等の空き店舗を活用し、創業するための支援を目的として、その経費の一部を助成する制度です。
対象者
補助対象者
新規出店者:この地域の商店街団体の支援を受けた方で、新規に主として小売商業等に従事しようとする方
※原則、昼間営業をしている店舗となります。
風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業は対象となりません。
支援内容
補助対象経費
(1)空き店舗を活用して新規に出店、創業(第2創業も含む)するために必要な経費で、空き店舗の改修・改築・付帯設備の設置に係るもの。
(2)空き店舗を活用して新規に出店、創業するために必要な経費で、空き店舗の賃借料。
ただし、敷金、礼金、保証金及び仲介手数料は除く。
補助金額
(1)対象経費に要する費用の2/3で、上限30万円となります。(千円未満切捨て)
(2)対象経費に要する費用の1/2で、上限4万円/月、交付期間1年間
問い合わせ先
商業観光課 商業流通係
〒395-0044 飯田市本町1丁目2番地
(まちなかインフォメーションセンター内)
Tel:0265-52-1715
Fax:0265-22-4567