日立市住宅手当支給支援事業補助金

令和6年度

事業者の皆さまの人材確保及び若者の市内定住促進を目的とし、日立市内在住の若年層従業員に対し住宅手当を支給している企業を支援します。

エリア
茨城県日立市
機関
茨城県日立市
種別
補助金・助成金
分野
その他雇用・人材
業種
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.hitachi.lg.jp/sangyo_business/koyo_shugyo_shien/1008016.html

対象者

補助対象者
次に掲げる全ての事項に該当する者
(1) 本市内に事業所等を有する、個人事業主または民法第33条及び34条に定める法人(国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、認可法人、特別認可法人、その他これらに類する法人、大企業及びみなし大企業※は除く)
※みなし大企業の定義は次のとおり
 ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
 イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(2) 申請時点において、本市の市税に未納がない者
(3) 日立市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条各号に定める暴力団関係者でない者


補助要件
雇用する正社員※1が居住している賃貸住宅賃料について、賃料の一部又は全部を負担していること。

※1雇用する正社員とは、次の条件をいずれも満たす者をいう
・当該補助金を申請しようとする年度の前年度の1月1日時点で29歳以下(平成6年1月2日以降に出生)であり、申請時点で日立市に住民登録がある者。
・雇用保険法(昭和49年法律第116条)第4条第1項に規定する被保険者のうち雇用期間の限定がなく事業主に正規雇用で雇われた者で、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者でないもの。
・令和5年度に実施した当該補助金の対象従業員でなかった者。

支援内容

補助率
補助対象経費の10分の10(千円未満切捨て)

補助金限度額
1社当たり240千円(20千円/月)

対象期間

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

※補助対象経費は、支払いが翌年3月31日までに完了するものに限る

問い合わせ先

日立市産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室 担当:牛島
〒317−8601 日立市助川町1−1−1
電話:0294−22−3111(内線429)
IP電話:050−5528−5104(商工振興課直通)
Eメール:shoko@city.hitachi.lg.jp

雇用センター多賀 担当:山﨑
〒316−0013 日立市千石町2−4−20 多賀市民プラザ1階
電話・ファクス:0294−35−1510(雇用センター多賀直通)
Eメール:koyo@city.hitachi.lg.jp

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