空き店舗等活用事業補助制度
市内の空き店舗が増加傾向にあることを踏まえ、空き店舗を活用して事業を始めようとする人のスタートアップ期の負担を軽減するとともに地域の活性化を図るため、改装費、賃借料および広告宣伝費の一部を補助する制度です。
- エリア
- 千葉県四街道市
- 機関
- 千葉県四街道市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
対象者
補助対象者
市内の空き店舗などを賃借して出店する個人または法人その他の団体で、次の要件を満たす必要があります(市外の人も対象)。
・許認可が必要である事業を行う場合、その許認可を受けていること
・納付すべき税金(市町村民税及び固定資産税)の滞納がないこと
・空き店舗等の賃貸人と生計をともにしていない人、または2親等以内の人でないこと
・暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等ではないこと
・原則として週3日以上、週24時間以上、3年以上継続して営業すること
・四街道市商工会に入会すること
・出店する区域に商店会がある場合は入会すること
・重点地域の店舗から移転する場合は、移転前の店舗を空き店舗にしないこと
補助対象区域
・平成12年3月に市が策定した中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域
・上記区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(重点地域)
・中心市街地活性化区域以外で、小売業などを営む者のおおむね10人以上が近接して事業を営む、または営まれていた区域(詳しくはお問い合わせください)
支援内容
補助対象経費
1.店舗等改装費
中心市街地、中心市街地以外
補助率1/3 ※市内業者発注は1/2
補助上限額70万円
補助期間 交付決定日から令和6年3月31日まで(注釈)1回限り
重点地域
補助率1/3 ※市内業者発注は1/2
補助上限額100万円
補助期間 交付決定日から令和6年3月31日まで(注釈)1回限り
2.店舗賃借料
補助率 1年目:1/2 2年目:1/3 3年目:1/4
補助上限額 1年目:5万円 2年目:3万円 3年目:1万円
補助期間 交付決定日後の賃借料発生月から3年間
3.広告宣伝費
補助率1/2
補助上限額20万円
補助期間 交付決定日から1年間 ※1回限り
※賃借料は、原則として1年目のみの交付としますが、複数年にわたる賃借料の補助を希望する方には、事業開始後の経営状況等を考慮し、支援することが必要と判断された場合のみ継続して補助金を交付します。
※補助金交付申請は年度ごとにする必要があります。
※補助対象経費の詳細は「募集要項」でご確認ください。
問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
電話:043-421-6134