蕨市魅力ある店舗づくり支援事業補助金
令和6年度
地域課題の解決や、集客力の向上、売上げ増加を図るために魅力ある店舗づくりに取り組む事業者に対し、専門家を派遣し企業診断を行うとともに、店舗改装費用等(店舗の改築や改装、設備の更新等)の一部を補助金として交付します。
- エリア
- 埼玉県蕨市
- 機関
- 埼玉県蕨市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
対象事業者
① 別表1に定める蕨市内で小売業、飲食業、生活関連サービス業などを営んでいる者
② 申請日以前に1年以上継続して同一店舗にて同一事業を営んでいる者
③ 市税を滞納していない者
④ 対象となる改修工事等について、国、埼玉県、蕨市が実施する他の補助金等を受けていない者
⑤ 暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員、又はこれらと密接な関係を有する者ではない者
⑥ 通常、1週間当たり5日以上営業を行っており、不特定多数の来客があること
⑦ 大規模小売店店舗立地法に基づく大型店舗及び模小売店店舗立地法に基づく大型店舗内のテナントとして営業していないこと
⑧ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定する風俗営業を行う店舗でないこと。
⑨ 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を営む店舗ではないこと
補助対象事業
地域課題の解決等を通じて集客向上や売上増加等を目的として、店舗の魅力向上を図るために必要な改装工事や備品購入等で、次の要件を全て満たすもの
① 魅力ある店舗づくりとするため、交付申請前に専門家による企業診断・指導を受けていること
② 別表2に定める店舗の改装等工事の工事費、備品購入費の合計が10万円以上(消費税抜き)であること※補助対象経費(明確に)
③ 可能な限り、改装等工事の発注先,備品等の購入先が市内業者であること
ただし、市内業者で対応できないもの等については、この限りではない
④ 補助金の交付決定後に着工すること
⑤ 工事完了後1か月以内または当該年度の2月末日までのいずれか早い期日に、完了実績報告書を市へ提出できること
※改装等工事を実施する店舗は、自己所有、賃借を問わない。
支援内容
補助金額
補助対象経費(消費税抜き)の2/3で、最高30万円(千円未満は切捨て)
※住宅部分を併用している店舗において改修事業を行う場合は、店舗部分の工事と住宅部分の工事は分けて行い、店舗部分に係る工事のみを補助対象経費とする。
問い合わせ先
市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号
仮設庁舎1階
電話:048-433-7750