蒲郡市創業支援事業費補助金
令和6年度 【市内創業者・創業希望者向け】
蒲郡市内における創業を促進し、地域経済の更なる活性化を図るため、市内で創業して間もない方・創業をお考えの方に対して、創業・創業直後にかかる費用の一部を補助する創業支援制度です。
本制度は、蒲郡市と関係機関で構成する「がまごおり創業支援ネットワーク」とも連携しており、当ネットワークからの創業支援・指導を受けた方は補助上限額の引き上げによって重点的に支援します。
対象者
補助対象者
下記の(1)から(4)までの条件を全て満たす創業者及び創業希望者を補助対象者とします。
(1)市内に主たる事業所または本店を有すること。(予定でも可)
(2)市税の納税義務者であること。(予定でも可)
(3)市税を滞納していないこと。
(4)過去に本補助金の交付を受けていないこと。
※「創業者」とは、創業して5年以内の個人事業主及び会社及びその他法人を指します。
※「創業」とは、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第28項第1号・第2号に規定する行為(この補助金では、設立対象にその他法人を含めます)を言い、「事業を営んでいない個人」が新たに個人事業を開始、または会社及びその他法人を設立し事業を開始する行為を指します。
従って、個人事業主が法人を設立(法人成り)する行為は創業とみなしません。
ただし、法人設立者の個人事業の開始から起算して5年以内である場合は補助対象となります。
※「創業希望者」とは、当該年度の2月末日までに創業する意思がある個人を指します。
※「会社」とは、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)を指します。
※「その他法人」とは、会社に含まれない法人(一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、税理士法人、社会福祉法人、労働者協同組合など)を指します。
補助対象事業
創業者または創業希望者が、創業及び創業後の営業に必要となる登記、設備等の購入、物件の賃借及び改装、広報その他の行為を行う事業を補助対象事業とします。
支援内容
補助対象経費
補助期間内(交付決定日から令和7年2月28日まで)に納品・設置・施工、及び支払いが完了した経費を補助対象とします。
補助対象経費の例は下記のとおりです。
(1)官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費
(2)店舗・事務所に設置する備品購入費 ※リース品や、単価3万円未満のものは除きます。
(3)店舗・事務所の内装工事費
(4)店舗・事務所の外装工事費
(5)店舗・事務所の設備工事費
(6)広報費、広告宣伝費
(7)店舗・事務所の土地・建物にかかる初期費用 ※契約時以降にかかる分割払いの費用や、契約満了時に返還される費用(敷金等)は除きます。
補助率・補助上限
・補助率:2分の1以内(千円未満切り捨て)
・補助上限:20万円。ただし、蒲郡市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(がまごおり創業支援ネットワーク)の支援を受け、特定創業支援証明書を提出された方は、補助上限が50万円となります。
対象期間
報告期限
令和7年2月28日まで
問い合わせ先
産業政策課 商工振興係
〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
Tel:0533-66-1119
Fax:0533-66-1188