坂東市創業支援事業費補助金

市内における創業の促進及び地域経済の活性化を目的として、坂東市内において個人事業主もしくは法人の代表者として創業した方または創業を予定している方に対し、創業に要する経費の一部を補助するものです。

※予算の範囲内での補助となりますので,申込状況によっては、年度途中で補助を終了する場合もあります。

エリア
茨城県坂東市
機関
茨城県坂東市
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
製造業サービス業卸売・小売業情報通信業農林漁業運輸業建設・不動産業医療・福祉飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
1万円未満1万円〜10万円未満その他
URL
https://www.city.bando.lg.jp/page/page004408.html

対象者

助成申請者の資格
 ・坂東市創業支援事業による支援を受けた後、市が認定する証明書※1の交付を受けた方又はその予定の方
 ・市内において年度内に創業した方又は創業を予定している方
 ・市税等を滞納していない方

※1 市が認定する証明書とは『坂東市認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書』のことを指しています。
  『坂東市認定特定創業支援事業により支援を受けたことの証明書』は坂東市商工会で行われる創業支援セミナーを受けてもらった方に発行しています。
※2 同一の方に対しての補助は1回限りとなります。
※3 他の補助金等の交付を受けた補助対象経費と、本補助金の補助対象経費は重複できません。

支援内容

対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、個人事業主として開業又は法人を設立した際にかかる以下の経費のうち、市内に住所又は事務所を有する業者に支払ったもの(最低5万円以上)

対象経費
 ・創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
 ・法人設立時の登記に要する経費
 ・事務所等新築(増改築)工事費
 ・事務所等の賃貸料(駐車場代)
 ・備品購入費
 ・試供品またはサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費
 ・マーケティング調査費
 ・広告宣伝費

 ※対象経費は消費税抜きの金額となります。

補助金の額
補助対象経費(※消費税を除く):補助金額
 ・5万円以上20万円未満  :補助対象経費の1/2以内(1,000円未満切り捨て)
 ・20万円以上       :10万円(限度額)

対象期間

対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

問い合わせ先

商工観光課 商工振興係
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-20-8666(直通)

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