ワーク・ライフバランス向上支援助成金
江戸川区内の中小企業者が、従業員のワーク・ライフバランスの向上や健康経営を推進する取り組みに対し、その経費の一部を助成します。
- エリア
- 東京都江戸川区
- 機関
- 東京都江戸川区
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
以下の全ての条件を満たすことが必要です。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
・常時使用している(期限を定めずに雇用し、社会保険に加入している)従業員が5名以上であること。(企業向け福利厚生サービスに加入する事業の場合のみ)
・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
・対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。
支援内容
◆助成率・限度額
助成対象経費の2分の1以内、10万円
◆助成対象経費
1.企業向け福利厚生事業(注1)の加入にかかる入会金、年会費等
(注1)東京商工会議所が運営する「CLUB CCI」等
東京商工会議所「CLUB CCI」別ウィンドウで開きます
2.就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
◆利用回数
1.企業向け福利厚生事業に加入する事業
同一対象者に対する助成は、同一年度内(4月1日から翌年3月31日)は1回、最大3回まで。
2.就業規則の作成・変更にかかる事業
同一対象者に対する助成は、1回。
◆申請方法
事業の終了後、3月31日(祝日の場合は前営業日)までの申請が必要です。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。
問い合わせ先
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)