店舗・住宅改修工事費補助金制度

令和6年度

狭狭山市では、市民の皆さんが、市内の施工業者を利用して、店舗・空き店舗・住宅のリフォームを行う場合、その経費の一部を補助しています。これは、市内の経済活性化を図ると共に、皆さんの住環境の向上と空き店舗の活用を目的としています。ぜひご活用ください。

令和6年度店舗・住宅改修工事費補助金制度の住宅分の申請は2024年5月7日(火曜日)で締め切らせていただきました。店舗分は2024年9月30日(月曜日)まで随時申請を受け付けております(予算額に達した時点で終了)。

エリア
埼玉県狭山市
機関
埼玉県狭山市
種別
補助金・助成金
分野
設備投資
業種
サービス業卸売・小売業その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.sayama.saitama.jp/kankou/shogyoshien/reform.html

対象者

申請資格
・申請日現在、市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税等)を完納している方
・申請対象となる店舗、空き店舗または住宅は、市内に存在するもので、次の要件のいずれかに該当する方
(1)申請者が所有し、自らが営業している店舗または営業しようとする空き店舗
(2)申請者が所有し、貸し出している店舗または貸し出そうとしている空き店舗
(3)申請者が賃借し、自らが営業するための店舗または空き店舗
(4)申請者が所有し、又は賃借する自らが居住するための住宅
・市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を利用していないこと

※対象となる改修工事が、2025年3月31日までに完了し、実績報告書類を提出すること

補助対象となる店舗
市内で事業を営む店舗(事業所)。申請者は、基本は事業を営む人(法人)で、賃貸店舗の場合は所有者の承諾書が必要となります。なお、賃貸店舗の場合、賃借者(事業を営んでいる人)の承諾の上で所有者が申請者となることもできます。

補助対象となる空き店舗
市内の空き店舗で新たに事業(注釈1)を営む計画のある空き店舗。申請者は、当該空き店舗の所有者または、空き店舗を賃借し事業を新規に営む予定の人(法人)で、賃借者が申請する場合は、所有者の承諾書が必要となります。
※小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種を営業することが要件となります。

補助対象となる住宅
狭山市在住の方が居住する個人住宅。集合住宅の場合は、個人の専用部分とする。また、賃貸住宅は、所有者の承諾書が必要となります。

支援内容

補助金額
 店舗、空き店舗:(税抜き工事費の)10%で上限30万円まで
 ※補助額は、千円未満を切り捨てたものとします

補助対象となる工事
市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている民間業者)が行う20万円(税抜)以上の改修工事であること。なお、本補助の交付決定を受けた後、2024年6月1日以降に工事を着工し、2025年(令和7年)3月31日までに工事が完了すること。

※改修工事の例:といの改修、外壁の改修、床の改修、内壁・天井・間仕切りの改修
浴室・台所・トイレの改修、玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修
空き店舗の、新規出店を可能にするために行う住宅と店舗の共有部分を分離する改修

備考1:増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません。
備考2:防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません。
備考3:単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません。(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります)

対象期間

実績報告書
改修工事が完了した日から1か月以内または3月31日いずれか早い日まで


問い合わせ先

環境経済部 商業観光課
電話:04-2937-7538
FAX:04-2954-6262

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