大崎町開業医支援事業補助金
大崎町内に診療所を新規開設又は承継する開業医に対し,その費用の一部を助成することにより,本町の医療提供体制の確保と町民の健康と福祉に寄与することを目的とする。
対象者
補助金の交付を受けることができる者は,町内に診療所を新規開設又は既存診療所を承継して開設する開業医のうち,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 地域医療に関心を持ち,積極的に医療活動を行おうとする者
(2) 診療所を継続して 10 年以上開業する見込みがある者
(3) 一般社団法人曽於医師会(以下「医師会」という。)に加入する者
(4) 町立学校等の校医その他町が実施する事業について,町から協力を求められたときに協力する意思のある者
(5) 町長が指定する診療科名の診療を行う者
支援内容
補助対象経費
(1) 土地・建物等の取得費等 土地の取得や造成に要する経費,又は建物の新築,増改築又は購入に要する経費
補助率又は補助額:
補助対象経費の3分の2以内。ただし,建物の建設にあたり,町内に事業所を有する建設業者を利用した場合は 100 万円を加算する
(2) 医療機器の取得費 医療機器等の購入に要する経費
補助率又は補助額:
補助対象経費の3分の2以内。ただし,建物の建設にあたり,町内に事業所を有する建設業者を利用した場合は 100 万円を加算する
(3) 賃借料 土地や建物,医療機器等の賃借に要する経費
補助率又は補助額:
月額 50 万円以内とし,開設した日の属する月の翌月から起算して 60 か月以内
(4) 固定資産税 土地,建物及び医療機器等に賦課された固定資産税
補助率又は補助額:
年額 100 万円を上限とし,開設した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日までの期間
限度額:全て合わせて1億円以内
問い合わせ先
保健福祉課健康増進係
899-7305 曽於郡大崎町仮宿1029番地
電話:099-476-1111
FAX:099-476-3979