事業者向け外部給電機能付次世代自動車普及促進事業補助金

令和6年度

この補助金は、外部給電機能付次世代自動車を業務目的で購入し、使用する事業者に対して、購入に要する費用の一部を補助することにより、エネルギーの地産地消及び事業活動における脱炭素化を推進することを目的とする。

対象者

補助金の交付対象者は、自ら使用する目的で外部給電機能付次世代自動車を新車で購入又はリース(サブスクリプションを含む。)契約(以下「購入等」という。)した法人(当該外部給電機能付次世代自動車がプラグインハイブリッド車若しくは電気自動車(以下「PHV等」という。)である場合又は燃料電池自動車(以下「FCV」という。)である場合は、当該PHV等又はFCVの自動車検査証に記載された使用者をいう。)であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)補助金の交付を受けようとする年度の4月1日以後に当該外部給電機能付次世代自動車を新車登録し、自動車検査証の「自動車登録番号又は車両番号」の欄に「豊田」と記載されていること。
(2)自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されていること。
(3)豊田市内に本社、支社、支所、支店、営業所等を置く法人で、事業の活動実態があること。
(4)主に購入した事業者自らが豊田市内で使用する車両であること。
(5)豊田市税を滞納していないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

支援内容

補助金の額
 外部給電機能付次世代自動車の購入等に係る補助金の額は、車両ごとに市長が車両本体基準額(ベース額)を設定し、そのベース額に5/100を乗じて得た額とし、1台あたりの上限額を、PHV等は20万円とし、FCVは15万円とする。
 車両の使用(リースに当っては契約)年数が第11条2項で定める取得財産処分制限期間に満たない場合は、使用又は契約年数を取得財産処分制限期間で除した値に当該補助金の額を乗じて得た金額とする。ただし、リース契約で、年未満の期間が発生する場合は、その期間を切り捨てるものとする。
 外部給電機能付次世代自動車を購入等した者のうち、PHV等を購入等した者が、当該購入等に伴って自らの事業所にPHV等用の充電設備を設置した場合は、当該充電設備の設置に要した費用(消費税及び地方消費税を除く。)の額又は2万円のいずれか少ない額(以下「充電設備に関する加算金」という。)を、前項の補助金の額に加えるものとする。
 前各項の場合において、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 補助金の交付は1事業者につき同一年度の間において1台までとする。

対象期間

令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)までに新車登録したものが対象です。
また、令和7年3月31日(月)までに購入(リース契約)し、支払完了(契約完了)している必要があります。

問い合わせ先

環境部 環境政策課
業務内容:環境に関する政策立案、環境管理マネジメントシステム、環境学習・啓発、自然保護、次世代自動車・太陽光発電補助などに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階
電話番号:0565-34-6650 ファクス番号:0565-34-6759

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