稲城市中小規模商業店舗出店補助事業
市内商業の活性化及び賑わいの創出を目的として、初めて市内で飲食店舗を出店する方に出店費用の一部を補助します。
対象者
次の(1)及び(2)の両方に該当する方
(1)初めて市内で飲食店舗を出店し、開店の日から5ヵ月以内の方
(2)中小企業基本法第2条第1項第3号(サービス業)に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を行う者を除く)
支援内容
■補助対象経費
内装工事費、外装工事費、電気設備工事費、ガス設備工事費、水道設備工事費、空調設備工事費、その他の設備工事費、機械器具・什器備品購入費、開店準備費(開店に伴うチラシ、ポスター、パンフレット、その他店舗内で必要な印刷物の印刷費)
■補助率
2分の1以内とする。
ただし、予算の範囲内及び50万円以内を限度とする。
注釈:1千円未満は切り捨てる。
注釈:国等からの補助金を受ける場合は、当該補助金額を除く。
注釈:店舗借上げに係る賃料並びに消費税及び地方消費税は対象経費から除く。
問い合わせ先
稲城市 産業文化スポーツ部 経済課
東京都稲城市東長沼2111番地
電話:042-378-2111 ファクス:042-377-4781